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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

ページ番号:283271763

更新日:2020年5月18日

法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。
 つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第速やかに、税務署への法人税の申告・納付とともに、本市へ法人市民税の申告・納付を行ってください。
 法人税の申告・納付については、次の国税庁のウェブサイトをご参照ください。

やむを得ない理由がある場合(例)

・法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいることにより通常の業務体制が維持できない場合
・取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合

延長申請手続について

 書面で申告される場合は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。

延長後の申告・納付期限

 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において申告・納付期限が延長されることになります。
 つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。
 なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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