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災害等による法人市民税の申告・納付期限の延長について(感染症等の影響による場合も含む)

ページ番号:283271763

更新日:2023年11月24日

法人市民税の申告・納付期限の延長について

 災害等の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。
 つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第速やかに、税務署への法人税の申告・納付とともに、本市へ法人市民税の申告・納付を行ってください。
 法人税の申告・納付については、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

延長申請手続について

●電子申告(eltax)で提出する場合
 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを必ず添付して送信してください。
●窓口、郵送で提出する場合
 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを必ず添付してください。

延長後の申告・納付期限

 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において申告・納付期限が延長されることになります。
 つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。
 なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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