このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

災害減免について

ページ番号:918097408

更新日:2022年10月28日

個人市・府民税の災害減免

不慮の災害により資産等に損害を受けた方で、市・府民税の全額負担に堪えることが困難な場合は市・府民税を減免できる場合があります。
所有されている住宅又は家財について、災害により受けた損害の金額(保険金・損害賠償金等により補填される金額を除く)が3割以上である場合に対象になります。
なお、前年の合計所得金額や損害の程度により減免割合は異なります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

不慮の災害により資産等に損害を受けた方

  1. 災害により死亡した場合   :全額免除
  2. 災害により障害者となった場合:9割減
  3. その者の所有する住宅又は家財(控除対象配偶者または扶養親族の所有に係るものを含む)につき、災害により受けた損害の金額(保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を除く)が3割以上である場合:下表【減免割合】に定める割合

※上記1~3のいずれの場合においても、納付すべき当該年度の税額のうち、被災した日以降に納期が来るすべての徴収区分が減免の対象になります(給与特徴の場合は納期限・年金特徴の場合は支給日を納期とみなします)。

【減免割合】

減免割合
前年の合計所得金額 損害の程度 減免割合
500万円以下 3割以上5割未満 5割減
5割以上 全額免除
500万円超~750万円以下 3割以上5割未満 2.5割減
5割以上 5割減
750万円超~1,000万円以下 3割以上5割未満 1.25割減
5割以上 2.5割減
■損害の対象

その者の所有する住宅又は家財(控除対象配偶者または扶養親族の所有に係るものを含む)とは、下表に則ったものが対象になります。

住宅 ○納税義務者が、被災した日現在において常時起居していた家屋
○起居以外の用に供用されているものと一体となっている住宅も含む
○他者に貸与している住宅や、別荘など常時起居していない住宅は含まない
家財 ○納税義務者が所有するもので、日常生活に通常必要な家具・什器・衣服・書籍・暖房装置・冷房装置などの動産(車両は除く)
○貴金属・書画・骨董・娯楽品等で日常生活に通常必要な程度を超えるものは含まれない
■損害の程度

災害により受けた損害の金額(保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を除く)とは、下表によるものです。

  地震保険契約等 損害の金額
住宅 あり 地震保険契約等による契約金額及び補てんの状況
なし り災証明書の被害の状況における損害の程度※1
又は、建物時価に対する原状回復費用の割合
(建物時価:「取得価格-減価償却費」または「再建築価格-減価償却費」)
家財 あり 地震保険契約等による契約金額及び補てんの状況
なし 家族構成別家財評価額※2に対する損害を受けた家財の取得価格


※1「り災証明書の被害の状況における損害の程度」(損害の金額へのみなし割合)

被害の状況 一部損壊 準半壊 半壊 中規模半壊 大規模半壊 全壊
損害の程度 3割以上5割未満 5割以上


※2「家族構成別家財評価額」

世帯主の年齢 夫婦 独身
~29歳 500万円 300万円
30~39歳 800万円
40~49歳 1,100万円
50歳~ 1,150万円

大人(年齢18歳以上)1名につき130万円加算
子供(年齢18歳未満)1名につき80万円加算

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで