平成31年度(平成30年分) 市・府民税(個人住民税)の主な変更点
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更新日:2022年2月25日
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除額が次のとおり変更されます。
配偶者控除
納税者本人に対する合計所得金額により控除額が段階的に減額されることとなります。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
納税者の合計所得金額 | 平成30年度(平成29年分)まで | 平成31年度(平成30年分)以後 | ||
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控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
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900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 33万円 | 38万円 |
900万円超~950万円以下 | 22万円 | 26万円 | ||
950万円超~1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | ||
1,000万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし |
配偶者特別控除
平成31年度(平成30年分)より対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。[平成30年度(平成29年分)まで:38万円超76万円未満]
また、納税者本人の合計所得金額によって段階的に控除額が減額されます。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | 【参考】 配偶者の給与収入金額 |
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900万円以下 | 900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
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配偶者特別控除 | 38万円超~ 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超~ 1,550,000円以下 |
90万円超~ 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超~ 1,600,000円以下 |
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95万円超~ 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超~ 1,667,999円以下 |
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100万円超~ 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超~ 1,751,999円以下 |
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105万円超~ 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超~ 1,831,999円以下 |
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110万円超~ 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超~ 1,903,999円以下 |
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115万円超~ 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超~ 1,971,999円以下 |
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120万円超~ 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超~ 2,015,999円以下 |
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123万円超~ | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999超~ |
2.個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について
平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件が次のとおり緩和・拡充されました。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の緩和
平成31年度以後の個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用については、納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出された場合であっても、適用を受けることができるようになりました。
※平成30年度以前の個人住民税については、既に納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出しても、適用を受けることができませんので、ご注意ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(改正前:10年間)に延長されました。
3.ふるさと納税制度の見直し
平成31年度税制改正により、次の基準に適合する地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として、総務大臣が指定することとなりました。
(1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体
(2)((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
※平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。
お問合せ
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