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平成31年度(平成30年分) 市・府民税(個人住民税)の主な変更点

ページ番号:581155342

更新日:2022年2月25日

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除額が次のとおり変更されます。

配偶者控除

納税者本人に対する合計所得金額により控除額が段階的に減額されることとなります。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。

納税者の合計所得金額 平成30年度(平成29年分)まで 平成31年度(平成30年分)以後
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(70歳以上)
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 控除適用なし 控除適用なし

配偶者特別控除

平成31年度(平成30年分)より対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。[平成30年度(平成29年分)まで:38万円超76万円未満]
また、納税者本人の合計所得金額によって段階的に控除額が減額されます。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額 【参考】
配偶者の給与収入金額
900万円以下 900万円超~
950万円以下
950万円超~
1,000万円以下
配偶者特別控除 38万円超~
90万円以下
33万円 22万円 11万円 1,030,000円超~
1,550,000円以下
90万円超~
95万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超~
1,600,000円以下
95万円超~
100万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超~
1,667,999円以下
100万円超~
105万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超~
1,751,999円以下
105万円超~
110万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超~
1,831,999円以下
110万円超~
115万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超~
1,903,999円以下
115万円超~
120万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超~
1,971,999円以下
120万円超~
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超~
2,015,999円以下
123万円超~ 0円 0円 0円 2,015,999超~

2.個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について

平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件が次のとおり緩和・拡充されました。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の緩和

平成31年度以後の個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用については、納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出された場合であっても、適用を受けることができるようになりました。
※平成30年度以前の個人住民税については、既に納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出しても、適用を受けることができませんので、ご注意ください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(改正前:10年間)に延長されました。

3.ふるさと納税制度の見直し

平成31年度税制改正により、次の基準に適合する地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として、総務大臣が指定することとなりました。
(1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体
(2)((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす団体
 ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 ・返礼品を地場産品とすること

※平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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