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令和4年度(令和3年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点

ページ番号:630994228

更新日:2022年2月25日

1.上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

 上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合、個人住民税の納税通知書が送達されるまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要がありますが、
 令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書に市民税・府民税に係る附記事項が追加されます。
 
 適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「○」を記載する必要があります。

2.住宅ローン控除の特例の延長等

  1. 消費税10%で住宅を取得した場合に、住宅ローン控除の控除期間10年が13年になる上乗せ措置について、以下の契約期限と入居期限を満たす人も、控除の適用を受けることができるようになりました。
    • 注文住宅の場合・・・契約期限:令和2年10月1日~令和3年9月30日、かつ、居住開始年月日:令和3年1月1日~令和4年12月31日
    • 分譲住宅の場合・・・契約期限:令和2年12月1日~令和3年11月30日、かつ、居住開始年月日:令和3年1月1日~令和4年12月31日
  2. 1.に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

詳しくは、国土交通省ホームページ 「住宅ローン減税」(外部リンク)をご確認ください。

 

3.子育てに係る助成等の非課税措置

これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。
対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

非課税となる助成の例


国や地方公共団体(都道府県・市町村)からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の主・副食費や交通費)

4.ふるさと納税の申告手続きの簡素化

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、
令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるとされました。

 指定を受けた特定事業者についてなど、詳しくは、国税庁ホームページ 「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」(外部リンク)をご確認ください。

5.退職所得課税の適正化

  令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方の退職所得の計算方法が以下のように変わります。
 ※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象。

改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。 300万円以下の部分は改正前と同じ。

6.セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度 市・府民税から適用)

 セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の見直しが行われるとともに、適用期限が5年延長されます。
見直し後の制度は、令和4年分の確定申告から適用され、市・府民税では令和5年度分に該当します。
セルフメディケーション税制の適用要件や、令和4年1月1日より対象となる医薬品等については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」(外部リンク)をご確認ください。

(参考)セルフメディケーション税制の概要

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間(今回の税制改正により、令和8年12月31日までに延長)に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。
 控除額の計算方法:(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額)-12,000円=(セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円))

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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