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令和5年度(令和4年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点

ページ番号:308341714

更新日:2023年1月25日

1.住宅借入金等特別控除の適用期限の延長等

住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該期間の入居者に対する控除額及び控除期間は次のとおりとなります。

  • 控除額・・・所得税から控除しきれない控除額がある場合には、所得税の課税総所得金額等の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕が所得割額から控除されます。(令和4年中の入居者のうち、 特例の延長等に該当する場合は、控除限度額が課税総所得金額等の7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕となります。)
  • 控除期間・・・新築等の認定住宅等については、令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については、令和4~7年入居につき10年となります。

※認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ『住宅ローン減税』をご覧ください。

2.セルフメディケーション税制の見直し

スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。
また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。詳しくは、厚生労働省ホームページ『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について』をご覧ください。

 

3.民法改正に伴う未成年の非課税措置の改正

民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられたことに伴い、非課税の対象となる未成年者の年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
(注)令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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