私道・利用制限のある土地には、固定資産税の減額制度があります
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更新日:2026年6月25日
私道・利用制限のある土地の固定資産税の減額制度について
利用に制限がある土地(例:一部または全部が不特定多数の人が通行する道路になっている、土地の一部に著しい傾斜部分(がけ地)がある、建築が困難である等)は税金が減額される場合がありますので、当該部分の面積が分かる図面を添えて申告してください。
詳しくは、「土地に関する質問」ページをご覧ください。
お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

