このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

土地に関する質問

ページ番号:735103881

更新日:2024年7月2日

土地に関する質問をまとめました。

土地について

Q1 私道にも税金はかかるのですか?<私道の非課税、減額>

A1 私道には、課税されるものと課税されないものがあります。
課税されないものは所有者において何ら制約を設けず、不特定多数の人の利用に供し、当該道路への連絡状況から判断して公道と同じ状態にある道路です。
また、専用道路以外の行き止まり、コの字など特定の人のために設けられた道路は課税となりますが、評価補正によって減額される場合があります。
現実にはいろいろな状況のものがありますので固定資産税課にご相談ください。
敷地の一部が道路である場合は、面積が明らかになる図面を添付して所有者が申告してください。
申告書は固定資産税課にあります。

Q2 公簿の面積より、実測の方が小さいのですが。 <実測課税>

A2  課税される地積は、登記簿に登載されている土地については、原則として登記簿に記載されている地積によるものとされています。
このことから、現況の地積で課税されるためには、本来は地積更正登記を行っていただくことになりますが、たとえば、隣地立会が行われ、測量図が実際には完成しているにもかかわらず、さまざまな事情で登記申請が行われないことがまれにありますので、納税義務者の申請により、調査を行った結果で、申請された年度の翌年度から実測課税を適用しています。
なお、適用を受けるには、有資格者(土地家屋調査士、測量士)が測量した図面を添えて申請してください。

Q3 住宅の立て替え中の土地について、引き続き住宅用地として取り扱われますか?(例:10月に家を取り壊し、11月に新築工事を着工、12月現在工事中)<住宅の建替特例> 

A3 当年の1月1日現在、居住用家屋を建て替え中の敷地について、次の要件をすべて満たす場合は、1年に限り、継続して住宅用地として認定されます。
(1)前年に住宅用地として課税されていたこと。
(2)当年の1月1日現在、住宅の建て替え中(当該土地において着手されている状態)で、翌年の1月1日までに完成すること。
(3)建て替え前と同一の敷地であること。
(4)土地の所有者が、原則として前年(1月1日時点)の所有者と同一であること(※)。
(5)建て替え後の住宅の所有者が、原則として建て替え前の住宅の所有者と同一であること(※)。

(※)上記(4)および(5)の「原則として同一であること」の文言について、以下のような場合は同一として取り扱うこととしています。
ただし、個人名義の住宅を取り壊して法人名義で新築した場合には、建て替えを行った者が前年(1月1日時点)における建て替え前の住宅の所有者とは別人格となるため、特例は適用されません。

  • 前年(1月1日時点)の土地所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 前年(1月1日時点)の家屋所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 建て替え中または建て替え後の土地の所有形態が、前年(1月1日時点)の所有者の持ち分を含む共有となる場合
  • 建て替え後の家屋の所有形態が、前年(1月1日時点)の所有者の持ち分を含む共有となる場合

Q4 路線価とは何ですか?路線価は一つではないのですか?<路線価、路線価の閲覧><公的な土地価格の種類>

A4  路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当りの価格です。
固定資産税については地価公示価格の7割程度を、相続税については、同じく8割程度をめどに付設しています。ただし、固定資産税は市町村が、相続税は税務署がそれぞれ路線価を算定しており、その価格時点や付設方法が異なるなどの理由から、必ずしも地価公示価格に対してそれぞれ7割、8割となっているわけではありません。

公的な土地価格の種類

地価公示価格 毎年1月1日現在の価格で国土交通省が発表します。

大阪府基準地価格 毎年7月1日現在の価格でが発表します。

相続税路線価 毎年1月1日現在の価格で税務署が発表します。
地価公示価格の8割程度をめどに付設します。

固定資産税路線価 3年ごとの基準年度に市町村が発表します。
地価公示価格の7割程度をめどに付設します。
固定資産税路線価は、下記の場所で閲覧することが出来ます。

  • 財務部固定資産税課(市役所第一庁舎2階)
  • 市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)

全国地価マップは最新データでない場合があります。

Q5 利用に制限のある土地を所有しているので、評価を見直してほしい。<評価補正の適用>

A5 利用に制限のある土地(例:がけ地部分を含む土地、建築が困難な土地等)を所有されている方は、申告をしていただくことにより、現地立ち入り調査のうえ、評価補正によって税額が軽減される場合がありますので、ご相談ください。

Q6 土地・家屋の用途を変更しましたが、何か手続きが必要ですか。<住宅用地適用(取り消し)の申告>

A6 固定資産税・都市計画税の課税において、住宅用地(人の居住の用に供する家屋のある土地)には課税標準の特例の適用があり、税負担が軽減されます。この特例を正しく適用するために、土地・家屋の利用に異動があった場合には「住宅用地適用(取り消し)申告書」により申告をしていただくことになっています。(根拠法令及び条例:地方税法第384条、豊中市市税条例第80条)

申告書の提出にあたっては、確認のための添付書類が必要になる場合がありますので、家屋の用途変更については家屋評価係(06-6858-2142)、土地の用途変更については土地評価係(06-6858-2148)までお問い合わせください。

【固定資産に係る不申告に関する過料】
正当な理由がなく申告をされなかった場合は、過料が科されることがあります。申告が必要となる場合に該当したときは、すみやかに申告いただきますようお願いします。(根拠法令及び条例:地方税法第386条、豊中市市税条例第82条)

申告書の提出にあたっては、確認のための添付書類が必要になる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2148
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで