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建替特例適用申告書

ページ番号:204747036

更新日:2025年7月9日

申告書名

建替特例申告書

申告書のサイズ

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どのような申告ですか?

通常、人の居住の用に供する家屋が建っていない土地については非住宅用地として課税しますが、1月1日現在において建て替え中の土地については、次の要件をすべて満たす場合、1年に限り継続して住宅用地として取り扱います。

  1. 前年に住宅用地として課税されていたこと。
  2. 当年の1月1日現在において、当該土地において住宅の建て替えが着手されている状態で、翌年の1月1日までに完成する予定であること。
  3. 当年の1月1日現在において、建築確認申請が受け付けられていること。
  4. 建て替え前と同一の敷地であること。
  5. 土地の所有者が、原則として前年の1月1日時点の所有者と同一であること。(※)
  6. 建て替え後の住宅の所有者が、原則として前年の1月1日時点の所有者と同一であること。(※)

※上記の「前年の1月1日時点の所有者と同一であること」とは、以下のような場合を含みます。

  • 前年の1月1日時点の土地所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 前年の1月1日時点の家屋所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合
  • 建て替え後の土地の所有形態が、前年の1月1日時点の土地所有者を含む共有となる場合
  • 建て替え後の家屋の所有形態が、前年の1月1日時点の家屋所有者を含む共有となる場合

ただし、個人名義の住宅を取り壊して法人名義で新築した場合には、建て替え後の所有者と建て替え前の所有者が別人格となるため、特例は適用されません。

申告が必要となる場合

・上記の要件をすべて満たしている場合
・前年の1月1日時点の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替え、該当年度の1月1日現在、住宅の建て替え中(当該土地において着手されている状態)である場合

申告をする必要がある人

当該年度の1月1日時点で上記要件をすべて満たした土地の所有者

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
(例:令和6年10月に住宅を取り壊し令和7年1月1日時点で建て替え中の場合・・・令和7年1月31日まで)

受付窓口

下記の窓口まで、郵送または持参にて提出してください。各出張所での受付はできません。

〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市財務部固定資産税課土地評価係
(豊中市役所第一庁舎2階212番窓口)

電子申込

申告書ダウンロード

記入例ダウンロード

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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