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特別徴収税額の過不足照会

ページ番号:274909323

更新日:2023年3月6日

 給与所得者の個人市・府民税については、給与支払者の勤務先が特別徴収義務者となって、従業員等の税額を給与から差し引きし、 月ごとにまとめて納入する仕組みとなっています。
 

 毎年5月に従業員のその年度の特別徴収税額を特別徴収義務者に通知しますが、年の途中で特別徴収税額が変更になることがあります。

変更後の特別徴収税額と 納入された特別徴収税額が異なり過不足が生じた場合 、特別徴収義務者宛てに電話での問い合わせや、「市府民税特別徴収についての照会」という文書の送付を行っています。
 

 過不足が生じる主な原因は、次のとおりです。

  1. 退職や転勤した従業員の異動届出書の提出漏れ

  2. 税額変更前の金額での納入

  3. 異動届出書の記載誤り

 照会文書には、市で調査して推測できた過不足の原因を記載しておりますが、複数の原因が重なっていることもありますので、調査にご協力いただきますようお願いします。

 

 特別徴収税額に不足が生じているときは、督促状等が送付されたり、延滞金が発生したりすることがありますので、ご注意ください。

お問合せ

財務部 税務管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2170
ファクス:06-6842-2797

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