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年金特別徴収からの還付

ページ番号:946162261

更新日:2023年3月6日

 年金所得者の個人市・府民税については、一定の条件に当てはまると、年金所得に対する市・府民税のみが公的年金等からの引き落とし(年金特別徴収)になります。

1.仮徴収からの還付

 毎年4月から翌年2月までの偶数月の年金支給日に、年金特別徴収税額が引き落としされます。4月・6月・8月分が仮徴収、10月・12月・2月分が本徴収といわれ、計算方法が異なります。
 仮徴収税額は前年度の年税額をもとに計算しますので、毎年6月に決定する年税額が仮徴収額を下回る場合は、差額を還付します。

例)年税額が20,000円で、4月と6月の仮徴収でそれぞれ15,000円徴収された場合
年金支給月 4月 6月 8月~
仮徴収税額 15,000円 15,000円 8月分以降の年金からは引かれません。
年税額 15,000円 5,000円 ← 差額の10,000円が過納

 年金支払者から市へ年金特別徴収税額が納入されるのは、年金支給日翌月10日となっております。年金特別徴収税額の還付決定通知書は、年金支払者からの納入を確認してから郵送します。
 ただし、4月と6月分の仮徴収に係る還付の通知は、対象者が膨大な数になるため、7月末頃に一括で郵送します。
 また、納期限を過ぎて未納となっている市税が他にあるときは、過誤納金を未納の市税に充当するため、還付されないこともあります。

2.死亡による還付

 年金特別徴収対象者がお亡くなりになったときは、死亡月と年金支給月の兼ね合いにより、その年金特別徴収税額を年金支払者に返納する場合と相続人代表者に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金支払者からの連絡に基づき処理しており、かなりの時間を要しますので、ご了承ください。

お問合せ

財務部 税務管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2170
ファクス:06-6842-2797

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