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市・府民税特別徴収税額の納期の特例

ページ番号:332873326

更新日:2023年6月9日

納期の特例とは

納期の特例とは、市・府民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が市内在住・市外在住であるかを問わず常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

オンライン申請方法

  1. 以下の電子申込システムの手続き説明画面から、「納期の特例承認申請書.xlsx」(Excelファイル)をダウンロード
  2. ダウンロードした申請書ファイルに必要事項を入力(豊中市の特別徴収義務者指定番号の入力が必須です。特別徴収義務者指定番号は、税額決定通知書や給与支払報告書総括表等に記載されています。)
  3. 入力済の申請書ファイルを、電子申込システムの申込画面で添付して申請
  4. 申込月の翌月初旬に、申請の結果(承認または却下)を市から郵送で通知

納期の特例の申請は、開始したい年度の特別徴収税額が決定されてからとなりますので、その年度の税額決定通知書が届いてからお手続きください(毎年5月中旬に決定)。なお、一度お手続きいただきますと、承認が取り消されるまで、年度が変わっても継続して適用されます。

承認後の納入期限

納期の特例の承認を受けた場合、次に掲げる期間にかかる給与(退職手当を含む)から徴収した市・府民税特別徴収税額をそれぞれの納入期限までに納入してください。

区分 納入期限
6月分から11月分までの期間に徴収した特別徴収税額分の納入 12月10日
12月分から翌年5月分までの期間に徴収した特別徴収税額分の納入 翌年6月10日

(納入期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌開庁日が納入期限となります)
※納期の特例は、申請後、承認を受けた月(承認書右上の日付の属する月)の分から適用されます。承認に当たり新たな納入書はお送りしませんので、お手元の11月分又は5月分の納入書に記載されている金額を訂正してご使用ください。承認を受けた月より前の徴収分は、通常通り各徴収月の翌月10日までに納入してください。

留意事項

  • この特例は納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 退職や転勤、休職など異動があった場合には、必ずその都度異動届出書を市民税課へご提出ください。
  • 滞納や著しい納入の遅延があるような場合は、納期の特例の承認を受けられない場合があります。
  • 滞納や納入の遅延などをした場合、納期の特例の承認を取り消す場合があります。

納期の特例要件を欠いた場合

給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなったなどの場合には、同様に電子申込システムから取下げの届出を行ってください(ファイルの添付は不要)。
取下げの届出をした日の属する月までの各月に徴収した税額は、その届出月の翌月10日が納期限となります。また、届出月の翌月からの分については、毎月徴収した税額を翌月10日までに納入していただくことになります。

お問合せ

財務部 税務管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2170
ファクス:06-6842-2797

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