市税の滞納と延滞金
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更新日:2024年12月26日
延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を保つためのもので、地方税法等に規定されています。たとえ、納付を忘れていただけで
あったり、納付が難しい事情があったとしても、延滞金は加算されます。
生活困窮等の特別な事情がある場合は、延滞金の減免制度を受けられることがありますので、滞納した税の完納後にご相談ください。
適用期間 | 納期限後1か月間 | 納期限1か月経過後 |
---|---|---|
平成21年1月1日~ |
4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~ |
4.3% | 14.6% |
平成23年1月1日~ |
4.3% | 14.6% |
平成24年1月1日~ |
4.3% | 14.6% |
平成25年1月1日~ |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~ |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~ |
2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日~ |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~ |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~ |
2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日~ |
2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日~ |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~ |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
納期限を過ぎると、その翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額に各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条
第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)に年7.3%の割合を加算した割合か、年14.6%の割合のいずれか少ない割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間につきましては、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合か、年7.3%の割合
のいずれか少ない割合)を乗じて計算した額の延滞金を加算して納付(入)していただきます。ただし、平成25年12月31日以前の期間に
つきましては、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6%の割合〔納期限の翌日から1か月を経過する日
までの期間につきましては、年7.3%の割合(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間につきましては、前年の11月末日の日本銀行法第
15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合か、年7.3%の割合のいずれか少ない割合)〕
を乗じて計算した額の延滞金を加算して納付(入)していただきます。
滞納となれば延滞金が発生し納税者の不利益になることはもちろん、徴収するためにかかる費用は、本来教育・医療・福祉などの市民
サービスのために使われるはずの税金から充てられることとなります。
税金は市民の財産です。納期内納付にご協力をお願いします。
生活困窮等の納められない事情がある場合は、すぐに納付相談をお願いします。
お問合せ
財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161
ファクス:06-6842-2797
