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滞納と延滞金

ページ番号:851331400

更新日:2023年12月12日

 延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を保つためのもので、地方税法等に規定されています。たとえ、うっかり納付を忘れて
いただけであったり、納付が難しい事情があったとしても、延滞金は加算されます。
 生活困窮等の特別な事情がある場合は、延滞金の減免制度を受けられることがありますので、滞納した税の完納後にご相談ください。 

適用期間ごとの延滞金の割合は以下のとおりとなります。

なお、税額が2,000円未満であるときは延滞金の対象となりません。また、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて

計算します。算出した延滞金が1,000円未満の時は全額を切り捨て、1,000円以上の場合100円未満の端数があるときは切り捨てます。

適用期間 納期限後1か月間 納期限1か月経過後

平成21年1月1日~
 平成21年12月31日

4.5% 14.6%

平成22年1月1日~
 平成22年12月31日

4.3% 14.6%

平成23年1月1日~
 平成23年12月31日

4.3% 14.6%

平成24年1月1日~
 平成24年12月31日

4.3% 14.6%

平成25年1月1日~
 平成25年12月31日

4.3% 14.6%

平成26年1月1日~
 平成26年12月31日

2.9% 9.2%

平成27年1月1日~
 平成27年12月31日

2.8% 9.1%

平成28年1月1日~
 平成28年12月31日

2.8% 9.1%

平成29年1月1日~
 平成29年12月31日

2.7% 9.0%

平成30年1月1日~
 平成30年12月31日

2.6% 8.9%

平成31年1月1日~
 令和1年12月31日

2.6% 8.9%

令和2年1月1日~
 令和2年12月31日

2.6% 8.9%

令和3年1月1日~
 令和3年12月31日

2.5% 8.8%

令和4年1月1日~
 令和4年12月31日

2.4% 8.7%

令和5年1月1日~
 令和5年12月31日

2.4% 8.7%

令和6年1月1日~
 令和6年12月31日

2.4% 8.7%

 滞納となれば延滞金が発生し納税者の不利益になることはもちろん、徴収するためにかかる費用は、本来教育・医療・福祉などの市民
サービスのために使われるはずの税金から充てられることとなります。
 税金は市民の財産です。納期内納付にご協力をお願いします。
 
 生活困窮等の納められない事情がある場合は、すぐに納付相談をお願いします。

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161
ファクス:06-6842-2797

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