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よくある質問(滞納について)

ページ番号:783610716

更新日:2019年4月1日

滞納処分(財産の差押え)について

問:市税を滞納すると、どうなりますか?

答:市税を滞納した場合、督促状や催告書を送付するなどして、速やかな納税をお願いしています。それでも納税がない場合は、財産を調査し差押を行います。場合によっては差し押えた財産を換価し、その代金を滞納市税に充てることになります。

問:市税を滞納していたら、一方的に財産を差し押えられました。このようなことが許されるのですか?

答:市が市税の滞納者の財産を差し押える場合、滞納者の同意は必要ありません。市税を滞納されると、地方税法にもとづき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。したがって、差押は滞納者の承諾の有無に関わらず行われます。大切な市税を確保するため、また、納期限内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応しています。どうしても納税できないようなご事情のある方は、債権管理課までご相談ください。

督促状について

問:うっかりして税金を納期限までに納め忘れてしまったら、督促状が自宅に届きました。納めるのにはどのようにすればよいのでしょうか?

答:納期限までに完納されない場合、地方税法によって督促状を発送するように定められています。納期限を過ぎると当初にお送りした納付書で納税できない場合もありますので、今回お送りした督促状でお納めください。なお、うっかり納期限を忘れてしまうこともありますので、納税には便利な口座振替(自動払込)をご利用いただくと安心です。

問:「分割納付計画書」のとおり分割納付書で納付しているのに督促状が届きます。

答:分割納付計画の履行中でも、法律上は「滞納」となり、督促状が届きますので、ご了承ください。納付される際は分割納付書をお使いください。

納付相談について

問:事情があって、市税の支払いが滞っています。払えそうにもないのですが、どうしたらいいですか?

答:市では、納期限内に市税を納めていただけていない方に対して、督促状を発送するほか、文書や電話などによる催告によって、早期の納付をお願いしています。しかし、どうしても納付が困難な方に対しては、その事情などをお聞きした上で、一定の要件に該当する場合、納税猶予、分割納付などをすることができます。債権管理課までご相談ください。

問:納期限までに納付することができません。

答:ご事情と今後の納付計画についてお伺いしたうえで、法律に基づき原則1年以内で納付をお待ちできる場合があります。一度お電話でご相談ください。なお、延滞金はかかります。

問:納付できない事情があったのに、延滞金がかかるのですか。

答:どのようなご事情であっても、納期限までに完納されない場合は延滞金が加算されます。生活困窮等のご事情がある場合は、延滞金の減免の制度がありますので、滞納した税の完納後にご相談ください。

問:共有している物件にかかる固定資産税のうち、持分相当分だけを納付したい。

答:「●● 外〇名 様」で課税の共有物件は、共有者全員が連帯納税義務を負います。持分相当分だけの税金を納付することはできませんので、共有者間でご相談のうえ、代表の方が納付してください。

問:納付書の期限が切れていて、コンビニエンスストアで納付できませんでした。

答:バーコード処理の関係上、期限切れの納付書はコンビニエンスストアでは使えません。市役所で納付書を再発行いたしますので、ご連絡ください。

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161
ファクス:06-6842-2797

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