市府民税課税(所得)証明書(個人)の請求【窓口】
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更新日:2025年2月13日
市府民税課税(所得)証明書の内容
「課税証明書」と「非課税証明書」の2種類があります。
証明書の種類 | 内容 |
---|---|
課税証明書 | 請求年度の前年分の所得額、所得控除額、市・府民税額を証明するもの。 |
非課税証明書 | 請求年度の前年分の所得額、所得控除額、市・府民税額が「0円」(非課税)であることを証明するもの。 |
非課税証明書について
非課税証明書の取得には、市民税課(市役所第一庁舎2階)で、市・府民税の申告が必要な場合があります。
- 確定申告または市・府民税の申告をしている
- 事業所や年金事務所から市役所に報告がある
- 所得がない(または、所得はあるが上記の申告や報告がない)が、親族等の扶養に入っていることが豊中市で確認できる(その場合、合計所得金額が「0円」、所得の内訳は「*」で記載されます。)
上記にあてはまらない人で、非課税証明書が必要な場合は、市役所で市・府民税の申告が必要です。
市・府民税の申告について
市・府民税の申告については、市民税課(06‐6858‐2131)にお問い合わせください。
※市・府民税の申告の受付は、市民税課(市役所第一庁舎2階)のみです。出張所では申告の受付はしておりません。
【窓口での請求方法】
受付窓口
市役所第一庁舎1階
庄内出張所 庄内コラボセンター「ショコラ」3階
新千里出張所 千里文化センター「コラボ」2階
交付請求できる人
1.納税義務者
2.納税義務者の相続人(相続等の手続きに必要な場合に限る。)
3.代理人
※本人以外が請求する場合は、代理人請求となり、本人からの委任状が必要です。ただし、請求年度の1月1日と証明書の交付請求時のいずれの時点においても豊中市の住所で同一世帯にいる人からの請求に限り、委任状を省略することができます。
※後見人の場合は、代理権を証する書類(登記事項証明書など)が必要です。
必要なもの
1.交付請求書
2.窓口に来る人の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
3.手数料
4.(代理人が請求する場合)委任状などの代理権を証する書類
請求書ダウンロード
本人確認ができる書類について
本人確認ができる書類について、詳しくは以下のページをご参照ください。
委任状について
代理人の場合は、請求する本人からの委任状が必要です。
委任状は、委任者本人がすべて記入してください。
手数料
証明書の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
市府民税課税(所得)証明書 | 1通 | 300円 |
注意事項
- 新年度(令和6年度)の証明書は、令和6年6月3日から請求できます。
- 請求年度の1月1日時点で豊中市に住所があった人のみ、豊中市で発行できます。
請求年度の1月1日時点、豊中市以外にお住まいだった場合は、前住所の市区町村にお問い合せください。
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
