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土地や建物の所有者が亡くなったら、お早めに相続登記を

ページ番号:744780257

更新日:2021年12月7日

土地・家屋の相続登記について

固定資産(土地・家屋)の相続登記をせずに放置していると、さらなる相続が発生した時に相続人が多数にのぼり所在不明の方が出るなど、実態の把握が難しくなることにより手続きに困難が生じます。
そして、相続の手続きに時間がかかると、相続した不動産を売却したいと思ったときにすぐに売却できなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
大切な自分の財産の管理と、次世代の子どもたちのため、固定資産の所有者が死亡された場合は、できるだけ早く相続登記されることをお勧めいたします。
相続登記に関する情報は法務局へお問い合わせください。

法務局

大阪法務局において、豊中市を登記管轄しているのは「池田出張所」になります。
住所:〒563-8567 池田市満寿美町9番25号
電話:072-751-3342
※登記相談は予約制です。お電話でのご予約をお願いします。

関連リンク:法務局のホームページ(外部リンク)

市役所でのお手続き

相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知の送付先を確認するため、市役所へ連絡先の届出が必要な場合があります。
詳細は下記の関連リンクをご確認いただき、必要な方はお手続きをお願いいたします。

※この届は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知書の送付先を確認するためのものであり、相続の権利とは一切関係ありません。

法務局での相続登記が年内(12月末まで)に完了した場合は、市役所への届出は不要です。

未登記家屋について

法務局で登記されていない家屋については、市役所でのお手続きが必要になります。
詳細は下記の関連リンクをご確認ください。

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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