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相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届

ページ番号:876005158

更新日:2023年10月17日

届出書名

相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届

どのような時に届出するのですか?

相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届

固定資産の所有者(納税義務者)が死亡したとき、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る方を届け出ていただくものです。
※亡くなった方に代わって市税等を納税していただく代表者を届け出るもので、相続権の決定や相続登記とは何ら関係ありません。
※すでに相続登記が完了された場合、届出は必要ありません。

相続人代表者とは
該当する資産の相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等を受領する代表者を相続人の中から選ぶものです(地方税法9条の2)。
現所有者とは
土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、「現所有者(法定相続人・受遺者等)」が所有者となり相続登記等が完了するまでの間、納税の義務を負います(地方税法第384条の3)。令和2年度から市税条例の規定により現所有者の申告が義務化されています。

(共有の場合)共有代表者変更届出書

共有代表者が死亡したときに提出する書類です。
翌年度課税分から他の共有者等に送り先を変更します。
以下のページをご参照ください。

令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます

固定資産の相続登記をしない場合、さらなる相続が発生した時に相続人が多数にのぼり、実態の把握が難しくなるなどの困難が生じます。
固定資産の相続が発生した時は、忘れずに相続登記をしましょう。
相続登記義務化に関する詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

口座凍結について

亡くなった納税義務者が本人名義の口座振替を利用していて、口座が凍結され使用できなくなった場合は、口座振替の停止申込が必要です。
以下の電子申込システムからお申込みください。

必要書類

  1. 相続人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
  2. 相続人代表者が、豊中市民で納税義務者と同一世帯の子、配偶者以外の場合
    相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、遺言書等)
    ※「相続人代表者指定届添付書類」参照

相続人代表者指定届添付書類

受付窓口

市役所第一庁舎2階212番窓口(固定資産税課)

電子申込

下記「電子申込システム」よりお申込みください。

※一部、電子申込では手続きが完了せず、必要書類を後日郵送にてご提出いただく場合もございます。

郵便受付

郵送による受付を実施しています。以下のものを下記送付先へお送りください。

  1. 相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届
  2. 「必要書類」に記載している必要書類(コピー可)

送付先

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 財務部 固定資産税課 課税総括係

届出書ダウンロード

相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届

※ご使用のパソコン環境によってはユニバーサルデザインフォントが反映されない場合があります。
  • A4サイズで印刷してください。

記入例ダウンロード

相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届

来年度からの納税通知書

上記の届出書を提出された場合、来年度からの納税通知書がどのように変更されるかをそれぞれ下記の見本からご確認いただくことができます。
また、この届出は相続による所有権を変更するものではないため、「来年度からの納税通知書見本・相続登記のお願い」についてもあわせてご確認ください。

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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