令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました
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更新日:2025年4月28日
相続登記申請の義務化について
不動産の相続登記申請が義務化されると、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も、義務化の対象です(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)。
相続登記を行わないと…
- 正当な理由なく定められた期間内に手続きを行わないと、過料が科される可能性があります。
- 下記のデメリットがあります。
- 不動産を売却できない、担保設定ができない
- 家屋が危険な状態で解体したいと思っても、相続人全員の同意が必要
- 権利関係が複雑になり、手続きが困難になるおそれがある
新たに設けられる主な制度について
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
お問い合わせ先
- 制度の改正について
大阪法務局 民事行政部 不動産登記部門 06-6942-1012 - 土地・建物の相続の登記手続、所有者の確認等に関すること
大阪法務局 池田出張所 072-751-3342
関連リンク
あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)(外部リンク)
お問合せ
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