タイヤロックによる自動車等の差押えの導入
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更新日:2025年6月5日
タイヤロック(車輪止め)の導入
市では市税等の徴収対策の一環として、新たに「タイヤロック(車輪止め)」を導入します。納付催告に応じない市税等の滞納者に対し、預貯金、給与、生命保険、不動産等の差押えを実施していますが、新たな取組みとして自動車等(普通自動車、軽自動車、バイク等)にタイヤロック(車輪止め)を活用した差押えを実施し、滞納額の縮減と税の公平性の確保に努めます。自動車等に運行・使用を制限するための措置としてタイヤロック(車輪止め)及び財産差押公示書を装着し、滞納者へ自動車等の保管命令を行うとともに、自主的な納付を促します。それでも納付がない場合は、差押えた自動車等を引き上げて公売を実施し、その売却代金を滞納市税等に充当することになります。
全体写真
タイヤロック(車輪止め)
財産差押公示書
タイヤロックや財産差押公示書を破損し、差押財産を使用した場合は、地方税法第332条及び同法374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第252条(横領)等の法律により処罰されることがあります。
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