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滞納処分

ページ番号:309315477

更新日:2023年4月7日

「滞納処分」とは

  市税や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、その滞納者の財産を差し押え、場合によってはその財産を公売(入札等により売却すること)等により現金化し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。「滞納処分」は自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きによって歳入の確保を図るものです。


「滞納処分」の流れ


滞納処分等の手続きの基本的な流れ

(1)納期限を過ぎると滞納となります

 定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」といいます。
 また、納期限の翌日からは、滞納した税金等が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金は増えます。

(2)法令に基づく督促状の送付

 納期限までに完納しない場合、督促状が送付されます。督促状は法律に基づいて送付されるもので、単に納付を催告するだけのものではなく、滞納処分の前提手続きにあたります。(納付をお待ちしている時や分割納付の履行中でも督促状は送付されます。また、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が届く場合がありますがご了承ください。)

(3)電話や文書等による催告

 督促状が送付されても納付がない場合は、市から電話や文書等により納付を促します。

(4)財産調査

 催告によっても納付も連絡もされない場合は、市は官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対して財産調査を行います(調査対象は給与、預貯金、不動産、生命保険、売掛金などすべての財産になります)。これらの財産調査は、国税徴収法第141条等の規定に基づくもので、滞納者に了承を得ずに行うことができます。

(5)財産の差押え

 市は財産調査により判明した財産を差し押えます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。差押えにあたり、事前の連絡はされません。また、差押え執行後は滞納を解消する等の解除要件を満たさなければ差押えの解除はされません。

(6)換価

 差し押えた財産を金銭に換えることを「換価」といいます。不動産の差押えの場合では、不動産を公売することになります。

★不動産の差押えが行われると・・・

 ・不動産の登記簿に「差押」と記載されます。
 ・抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」が送付され、不動産を差し押えたことを通知されます。
 ・差押え後も納付されない場合は、市が公売し滞納市税等に充てることがあります。

★給与、預貯金の差押えが行われると・・・

 ・給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」が送付されます。
 ・給与の差押えは、滞納市税が完納に至るまで、毎月の給与等から法律に基づく額が差し引かれます。
 ・差し押えられた預貯金や給与は取り立て後、滞納市税等に充てられます。

★その他の差押え対象財産は・・・

 不動産や給与、預貯金の他にも、生命保険や売掛金、有価証券、家賃収入、動産など、金銭的価値があり換価処分により市税等に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161
ファクス:06-6842-2797

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