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道路には、個人の物を置かないようにしましょう。

ページ番号:209446341

更新日:2019年4月1日

道路に個人の物を設置することは、道路法で禁じられています。

 不法な占用物の例として以下の物があります。

  • 違法駐車対策等として、置石やカラーコーンを設置
  • 車両の乗り入れ用として、段差解消ステップを設置
  • 交通安全対策として、飛び出し防止看板を設置
  • 花壇やプランターによる植物や野菜の栽培
  • 店舗による看板やのぼり旗の設置  等


 これらの不法占用物は、バイクや自転車の転倒事故につながるほか、大雨時の道路冠水の原因となることもあり、大変危険です。
 このようなことでお困りの時は、基盤管理課までご相談いただきますようお願いします。

 また、これらを設置している事により事故が発生した場合、設置者に賠償責任が発生する場合がありますので個人の責任のもと、ご協力をお願いします。

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お問合せ

都市基盤部 基盤管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2374(指導係)
ファックス:06-6854-0492

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