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私有道路敷の寄附・助成制度について

ページ番号:858181795

更新日:2019年4月1日

はじめに

豊中市では、私有道路敷の寄附により、私道の公道化を促進し、道路機能を確保するなど、安全・便利で快適な道づくりを進めています。
また、市ではこれを推進するため、市民のみなさまが私道の寄附をしていただくのに必要となる道路整備等の費用の一部を助成する支援制度を設けています。

私有道路敷の寄附について

寄附の対象となる道路

【道路の要件】
●狭あい道路で拡幅整備されたもの
  ※狭あい道路:建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路または道路幅員が4メートル未満の道路をいいます。
●建築基準法第42条第1項第5号に規定による道路の位置の指定を受け、位置指定図どおり整備された道路
●公道間を連絡し、幅員が4メートル以上の道路
●道路の一端が公道に接続し、一般通行の用に供され幅員が4メートル以上の道路

【敷地等の要件】
●寄附敷地の区域が明確であること。
●寄附敷地には、所有権以外の権利が設定されていないこと。
●寄附敷地には道路法または豊中市法定外公共物管理条例に適合しない工作物、施設等が占用されていないこと。
●そのほか、市道の管理に支障となる特別の事由が存在しないこと。

助成制度について

市民のみなさまが私有道路敷の寄附に伴い道路整備等が必要となる場合、その費用の一部を助成します。なお、助成額等詳細は担当窓口までお問い合わせください。

【助成の対象・内容】
●舗装工事費(アスファルト舗装】
●側溝工事費(現場打ち側溝】
●分筆測量費(分筆登記に伴う測量・道路境界標設置・分筆登記等申請業務)

≪助成の対象外≫
◎営利を目的とする不動産の分譲や賃貸の事業に伴うもの
◎豊中市土地利用の調整に関する条例第2条第1項第5号アからエに掲げるもの、または関連するもの
◎上記以外に、助成等をする必要がないと特に認めるもの

手続きにあたって

私有道路敷の寄附をお考えの方は、寄附手続きをする前に、事前に寄附受理の可否及び道路整備等について市と協議をする必要があります。
詳細は下記の担当窓口までお問い合わせください。

関連ページ

※道路敷地寄附申込書等の様式は「豊中市狭あい道路等の寄附に関する要綱」にあります。

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お問合せ

都市基盤部 基盤管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2369
ファクス:06-6854-0492

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