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令和5年10月1日から建築物等の解体等を行う際の事前調査は資格者等により実施する必要があります(大気汚染防止法の改正について)

ページ番号:588747216

更新日:2021年9月10日

大気汚染防止法が改正され、アスベスト工事のルールが変わりました。

改正内容

従来より建築物等の解体等を行う際に必要となっている事前調査については、
令和5年10月1日より、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
資格者等は下記のとおりです。

資格を取得する方法等、詳細については以下の資料を確認してください。

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お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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