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騒音・振動

ページ番号:788091476

更新日:2020年12月22日

工場・事業場の規制基準について

工場や事業場から発生する騒音や振動には「規制基準」が定められています。
工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。

騒音に係る規制基準(騒音規制法第4条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第84条)

区域の区分

朝(午前6時から午前8時)
夕(午後6時から午後9時)

昼間(午前8時から午後6時) 夜間(午後9時から翌日午前6時)

第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域

45デシベル

50デシベル

40デシベル

第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など

50デシベル

55デシベル

45デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域など

60デシベル

65デシベル

55デシベル

工業地域、工業専用地域など

65デシベル

70デシベル

60デシベル

工業地域、工業専用地域などで学校・病院等の周辺など

60デシベル

65デシベル

55デシベル

振動に係る規制基準(振動規制法第4条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第84条)

区域の区分

昼間(午前6時から午後9時) 夜間(午後9時から翌日午前6時)
第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など

60デシベル

55デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域など

65デシベル

60デシベル

工業地域、工業専用地域など

70デシベル

65デシベル

工業地域、工業専用地域などで学校・病院等の周辺など

65デシベル

60デシベル

騒音に係る環境基準

騒音・振動に係る豊中市告示一覧

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お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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