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微小粒子状物質(PM2.5)について

ページ番号:704512597

更新日:2024年6月6日

1. PM2.5の高濃度予測時の注意喚起について

 環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で、PM2.5の濃度上昇は比較的広域に発生すると考えられるため、注意喚起は都道府県において実施することが決まりました。

 大阪府では、その日のPM2.5が高濃度になると予測される場合には、午前7~8時頃に早朝の注意喚起を、12~13時頃に昼の注意喚起を行います。この注意喚起情報は防災情報メールに登録することで受信できますのでお知らせします。また、ホームページでもご覧になれます。

大阪府におけるPM2.5の高濃度予測時の情報メール登録について

 詳しい登録方法は、「(大阪府ホームページ)微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」の「PM2.5高濃度予測時の注意喚起について」をご参照ください。

●配信地域の選択では、「豊中市」を選択してください。
 ※「大阪府全域」を選択されますと、多数のメールが配信されますので、ご注意ください。
●配信条件の選択では、「お知らせ」 を選択してください。
●PM2.5の注意喚起情報は、大阪府域全域の情報が配信されます。

◎注意喚起時の行動の目安について(例)
 以下の対応をとられることをお勧めします。
  ・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  ・屋内でも換気や窓の開閉を最小限にする。
  ・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、ご高齢の方は体調に応じて、より慎重に行動する。

 ※指針値の超過予測は次の地域ブロックごとに行い、注意喚起は府域全域で行います。

  ・北摂(高槻市、豊能町、能勢町、島本町、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市)
  ・北・中河内
  ・大阪市
  ・堺市
  ・南河内
  ・泉州

PM2.5分布予測について

 一般財団法人日本気象協会が独自予測した「PM2.5分布予測」を提供しています。
 日本気象協会独自の予測結果を3時間毎に3日先まで毎日更新していますので、行動支援ツールの参考にご利用できます。

2. 豊中市の測定状況

 豊中市では、平成25年2月より、大気汚染常時監視測定局「千成局」で、令和5年4月からは「菰江公園局」で、PM2.5の測定を実施しています。
 速報値は下記の「豊中市の大気環境情報」のページで公表しています。

 また、その他の地域の測定結果については下記の大阪府および環境省のホームページにてご確認いただけます。

 豊中市を含む大阪府内のPM2.5データを一覧でご覧いただけます。

 全国のPM2.5データをご覧いただけます。

3. PM2.5の健康影響について

 粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。
また、肺がんのリスクの上昇や、循環器系への影響も懸念されています。
 しかし、これまでの国内外の研究において、PM2.5への曝露濃度と健康影響との間には、一貫した関係は見出されていません。
 PM2.5の濃度が国内で一時的に高くなっている地点が出ていることについて、大気汚染物質が健康に及ぼす影響に詳しい国立環境研究所環境健康研究センターの新田裕史センター長によれば、「基準値を多少超えたからといって、すぐに重大な健康被害が出るとは考えられない。ただし、ぜん息などの呼吸器や循環器系の持病がある人は、数値が高い日はなるべく外出を控えるなどの予防策を取るのも一つの方法だ」と話しています。

4. PM2.5に関するQ&A

Q1.「注意を必要とする暫定的な指針値」として、「1日平均値70μg/m3」という値が公表されましたが、豊中市内でこの指針値を上回ったことはあるのですか。

A1.豊中市内において、平成25年2月に測定を開始してから現在までに「1日平均値が70μg/m3」を超過した事例はありません。

Q2.大阪府では、暫定的な指針値(1日平均値70μg/m3)に対応するものとして、当日の午前5時から午前7時までの地域ごとの1時間値の平均値のうち2番目に大きい値が85μg/m3を超えた場合に加え、午前5時から12時までの地域ごとの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超えた場合に、注意喚起の情報を「防災情報メール」で配信するとのことですが、豊中市内で、注意喚起の基準を超過した実例はあるのですか。

A2.平成25年2月に測定を開始してから現在まで、豊中市内においてそれらの実例はありません。

Q3.「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、どのようなことに注意すればよいですか。

A3.屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。その際、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする必要があります。
 特に、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。また喫煙により、室内のPM2.5濃度が大きく上昇することが知られていますので、注意が必要です。

その他のQ&Aはこちらをご覧ください。

「微小粒子物質(PM2.5)に関する専門家会合」の報告書については、こちらをご参照ください。

5. 微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
 PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
 これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

6. PM2.5の環境基準について

 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

 1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下(平成21年9月設定)

 この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

7. 注意喚起のための暫定的な指針値について

 環境省が平成25 年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、環境基準とは別に、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、法令等に基かない注意喚起のための「暫定的な指針となる値」が設定されました。

 暫定指針値 1 日平均値70μg/m3
 注意喚起は、午前5時から7時の地域ごとの1時間値の平均値のうち2番目に大きい値が85μg/m3を超えた場合に加え、午前5時から12時の地域ごとの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超えた場合

 PM2.5 濃度が暫定的な指針となる値を超えた場合には、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。その際、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意する必要があります。特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。

お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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