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公園自主管理協定制度と公園愛護活動制度

ページ番号:610229435

更新日:2024年8月22日

地域住民による公園自主管理協定制度の概要

目的

地域の財産である公園において、地域住民団体(地元自治会、地元企業等含む)と市とが協働とパートナーシ ップによる管理・運営を図るため、地域住民団体と市との役割分担を明確にし た協定を締結し、地域住民が主体となって公園の良好な環境の保全と地域コミ ュニティーの再生、愛護精神の向上を図ります。

対象となる場所

公園みどり推進課が管理している公園、緑地が対象となります。

自主管理団体の役割

◇必須項目

  • 原則として月2回以上の清掃活動の実施
  • 遊具や施設などに故障などの異常を発見した場合の市への連絡

◇選択項目

  1. 除草 みなさんだけで対応できない場合は、市が援助します。
  2. 夏期における樹木へのかん水(水やり) 公園によっては、かん水の必要のないところや、水道施設のない所 もあります。
  3. 花だんづくり 設置場所や規模などは市と相談をしながら決めていきます。
  4. その他、竹林での活動や、市と相談のうえ認められた活動など。

活動報告書は四半期ごとに提出をお願いします。
団体名簿などの提出をお願いします。

市の役割

  1. 樹木の剪定、刈込み、害虫駆除、補植など
  2. 公園施設の修理、改修
  3. 自主管理活動に必要な清掃用具などの提供
  4. 花壇に関する活動のための種子、球根の提供や用具の貸与
  5. 清掃活動で発生したゴミの収集
  6. 協定に基づく活動に対する交付金の給付

など

交付金について

市は、みなさんの活動に対し交付金をお支払いします。
金額は、実際の活動区域の面積(協定面積)、活動項目の数により、一定の基 準により算出した金額(協定金額)となります。
また、支払の時期は、年度末 に請求書などの書類を提出していただき、次年度のお支払となり、予算の範囲 内でお支払いします。

その他

1公園につき協定を締結できるのは1地域住民団体となります。
地域住民団体とは、基本的に自治会、町会、老人会、こども会などの近隣住民で構成する団体です。
また、1団体につき5名以上の登録が必要になります。
同じ公園で複数の団体が活動を希望される場合は、1団体になるように地域 でとりまとめをお願いします。
ただし、一定規模を超える公園で市長が協定区域を分割することが必要であ ると認めた場合はこの限りではありません。

公園自主管理の申請様式

公園自主管理の電子申請はこちら

  • 電子申請で申請された場合、団体会員名簿については別途メール、ファックス、郵送などで提出をお願いします。

登録団体様の各種届様式

公園自主管理活動を終了するとき

その他の公園自主管理活動にかかる各種届出については、公園みどり推進課にお問い合わせください。

地域住民団体による公園等の自主管理協定に関する要綱

公園自主管理・愛護登録の皆様へのお便り

公園愛護活動制度の概要

目的

地域の財産である公園において、地域住民(地元自治会、地元企業、地元団体、地域の個人等)と市とが協働とパートナーシップ により連携を図り、地域住民が主体となって公園の良好な環境の保全と地域コ ミュニティーの再生、愛護精神の向上を図ることを目的とします。

対象となる場所

公園みどり推進課が管理している公園、緑地が対象となります。

住民の活動

◇活動内容

  • 原則として月1回程度の清掃活動、花だんづくりなどの実施
  • その他、公園等における愛護活動

市の役割

  1. 樹木の剪定、刈込み、害虫駆除、補植など
  2. 公園施設の修理、改修
  3. 公園愛護活動に必要な清掃用具などの提供
  4. 花壇に関する活動のための種子、球根の提供や用具の貸与
  5. 清掃活動で発生したごみの収集
  6. その他

公園愛護活動の申請様式

公園愛護活動の電子申請はこちら

  • 電子申請で申請された場合、団体会員名簿については別途メール、ファックス、郵送などで提出をお願いします(個人で申請の場合は不要です)。

公園愛護活動を終了される場合は、公園みどり推進課に直接ご連絡をお願いします。

公園等の愛護活動実施要領

愛護通信

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お問合せ

環境部公園みどり推進課
豊中市北桜塚1丁目3番1号
豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4000
ファクス:06-6845-5813

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