再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法関連について
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更新日:2024年10月11日
関係法令手続状況報告書に記載の太陽光発電設備の設置に係る手続等の担当課等について
住宅の屋根(屋根置き)や土地(野立て)に太陽光発電設備を設置しようとする発電事業者(個人を含む。)は、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法施行規則に基づき事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。また、事業計画の変更に際しては、この変更の内容に応じて経済産業大臣の認定もしくは同大臣への届け出が必要となります。
その際の添付書類として「関係法令手続状況報告書」の提出を求められた場合、申請者は同報告書様式のなかに列挙された関係法令にかかる手続きについて、所管する市町村や都道府県等に対して手続きの要否を確認し、確認結果及び手続きの状況と、併せて確認先・手続き先となった担当者の所属や氏名等を記載する必要があります。
必要な法令の連絡先は別添資料のとおりです。
太陽光発電施設の設置工事等に関する主な法令及び連絡先一覧(PDF:94KB)
再エネ特措法の改正に伴う住民説明会の開催について
令和6年4月1日に施行された、再エネ特措法及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件に該当する場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、説明会を開催する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ事業者の方は、以下の様式にて、豊中市へ事前相談をお願いいたします。
なお、説明会に出席する住民の範囲についての事前相談への回答には概ね3週間程度かかりますので、予めご了承ください。
必要書類
【様式】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ワード:80KB)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
提出先
提出は下記アドレスへメールにて送付ください。
環境部 ゼロカーボンシティ推進課
kanseisaku@city.toyonaka.osaka.jp
メール送付後、お電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。
環境部 ゼロカーボンシティ推進課
06‐6858‐2128
再エネ特措法等の問い合わせ先について
再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等の内容及び申請方法については下記へお問い合わせください。
再エネ特措法及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問い合わせはこちら
【受付時間 平日9時00分~18時00分】
電話:0570-057-333
一部のIP電話でつながらない場合は
電話:044-952-7917
認定申請についてのお問い合わせ先はこちら
【受付時間 平日9:20~17:20】(土日祝、センター所定休日を除く)
電話:0570-03-8210
(問い合わせ方法は電話のみ)
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お問合せ
環境部 ゼロカーボンシティ推進課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2128
ファクス:06-6842-2802
