空き家の適切な維持管理について
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更新日:2025年4月21日
(所有者の皆様へ)空き家の適切な維持管理は、所有者の責任です!
空き家の適切な維持管理は所有者の責任であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空き家が原因で被害を及ぼした場合、所有者が管理責任を問われることがありますのでご注意ください。
空き家の管理・利活用の相談について
豊中市空き家相談窓口 (令和7年4月1日開設)
不動産、法律など各分野の専門家で構成される「一般社団法人既存住宅・空家プロデュース協会」において、
豊中市内に空き家を所有の方、相続する予定の方を対象に空き家に関する様々な内容を気軽に相談できる、
ワンストップ電話相談窓口を設置しています。【相談無料】
電話番号 : 06-7163-5506
受付時間 : 月~金 10時~17時(土・日・祝除く)
【相談できる内容】
・売却、利活用、家財整理、解体、維持修繕、相続 等
<定期相談会について>
定期相談会を、毎月、開催しています。併せてご利用ください。【相談無料】
詳細は、下記の 豊中市空き家相談窓口(外部サイト) から、ご確認ください。
大阪の空き家コールセンター
大阪府、市町村、民間団体等で構成する「大阪の住まい活性化フォーラム」において、府内に所在する空き家について気軽に相談できる、
ワンストップ電話相談窓口を設置しています。【基本無料】
ご相談内容をオペレーターがお聞きし、相談内容に応じた担当者より折り返しご連絡いたします。
(チラシ)大阪の空き家コールセンター(PDF:1,465KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法等
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が平成27年5月26日に施行され、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう
助言又は指導、勧告、命令が可能となりました。
また、「空家法」に基づく勧告を受けた場合、地方税法に基づく固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。
なお令和5年12月13日より空家法が改正され、特定空家等に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(PDF:105KB)
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お問合せ
都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534
