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長期優良住宅の認定申請をされる方へ

ページ番号:999266104

更新日:2023年1月13日

申請について

長期優良住宅の認定を受けようとする方は着工前に豊中市へ申請する必要があります。
住宅品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の規定による当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認書もしくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて認定申請することが可能です。(あらかじめ長期使用構造等であることの確認)
※登録住宅性能評価機関において、あらかじめ長期使用構造等であることの確認をせずに認定申請を検討されている方は事前にご連絡をお願いします。
認定申請の際には、手数料がかかります。

基準について

認定申請については、各認定基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造等であることが確認できても、その他の基準に適合しない場合は認定できませんのでご注意ください。

認定基準 審査機関

長期使用構造等
 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩擦の防止)
 耐震性(地震に対する安全性の確保)
 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
 可変性(維持保全を容易にするための措置)
 バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)

登録住宅性能評価機関又は豊中市

居住環境基準(居住環境の維持及び向上への配慮)
災害配慮基準(自然災害による被害の発生の防止)
住戸面積(住宅の規模)
維持保全計画(建築後の住宅の維持保全)
資金計画

詳しくはこちら(PDF:136KB)

豊中市

認定後について

認定通知書は認定申請図書とともに大切に保管してください。
認定長期優良住宅の建築工事が終了した際には、建築基準法に基づく完了検査のほかに、認定長期優良住宅等建築計画に従って建築工事が行われた旨を、建築士等が確認した書類による報告が必要です。
また今後、住宅の維持保全の実施及びその状況の記録作成・保存については長期優良住宅認定実施者の責務となり、住宅を売却される際なども記録や認定申請図書等の継承が必要です。
なお、住宅の維持保全の実施及びその状況の記録作成・保存がされていない場合、長期優良住宅の認定が取り消される場合がありますのでご注意ください。

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お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2422
ファクス:06-6854-9534

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