令和7年4月1日から中間検査の特定工程が変わります
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更新日:2025年4月7日
中間検査の特定工程の指定に関する告示の改正について
令和7年4月1日に予定される改正建築基準法の施行に合わせ、豊中市における中間検査の特定工程に関する告示を改正します。今回の改正は大阪府内特定行政庁の特定工程統一化(一部特定行政庁を除く)によるものです。
主な改正内容は
〇検査対象となる工事種別に増築・改築工事を追加
〇検査対象規模の建築物を2棟以上建築する場合、建築物ごとに検査を実施
〇特定工程に関する工事を2以上の工区に分割して行う場合、最も早期に施工する工区のみ検査の対象(窯場など著しく小規模なものは除く)
〇木造の基礎工事の検査対象規模を変更
〇構造種別ごとに建方工事の特定工程を変更
〇法第68条の11第1項の認証型式部材等の製造者により製造又は建築された建築物を中間検査の対象外として変更(従前は基礎工事のみ検査対象外)
改正告示(豊中市告示第127号)については、法第6条の確認申請又は法第18条の計画通知を令和7年4月1日以後に受付されるものから適用されます。
なお、3月31日までに確認申請又は計画通知の受付をしたものは従来どおりになります。
告示の詳しい内容については都市計画推進部建築審査課までお問い合わせください。
中間検査の対象建築物及び特定工程について(令和7年4月1日施行)(PDF:86KB)
令和7年豊中市告示第127号(建築基準法第7条の3の規定による中間検査に関する特定工程及び特定工程後の工程の指定について)(PDF:118KB)
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お問合せ
都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2422
ファクス:06-6854-9534
