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建築物の耐震改修の促進に関する法律について

ページ番号:834099207

更新日:2024年4月11日

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

 阪神・淡路大震災では昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された建物に大きな被害が発生しました。耐震診断や耐震改修を実施し、耐震性を確保することにより、大震災による被害を大幅に軽減することが可能となります。
 建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成25年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、地震に対する安全性が明らかでない昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の建築物について、所有者は耐震診断を実施し、必要に応じ、耐震改修を行う努力義務が課せられました。
 また上記のうち一定規模以上の建築物については耐震診断を実施し、その診断結果を所管行政庁(豊中市)に報告することが義務付けられ、所管行政庁(豊中市)は報告された耐震診断の結果を公表することになりました。

耐震診断及び診断結果の報告の義務付け対象建築物

昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物のうち、以下のいずれかに該当するものについて、所有者は定められた期限までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(豊中市)に報告することが義務付けられました。

要緊急安全確認大規模建築物

用途が病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、または火薬類、石油類その他危険物を、一定量以上貯蔵または処理している建築物のうち大規模なもの。

要安全確認計画記載建築物

地方公共団体が耐震改修促進計画に指定する、緊急輸送道路等の沿道建築物で道路幅員の概ね2分の1以上の高さのもの及び一定要件を満たすブロック屏等。

豊中市内においては、大阪府が広域緊急交通路に指定する国道423号(新御堂筋)、国道176号の一部と大阪中央環状線が義務付け対象路線となっています。

耐震診断の結果等の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づき、耐震診断の結果を公表します。

なお、「耐震診断の結果一覧」は建築審査課の窓口においても閲覧できます。

要緊急安全確認大規模建築物

要安全確認計画記載建築物

耐震診断結果の報告内容の更新(所有者の皆さまへ)

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、豊中市建築審査課までご連絡ください。変更内容の報告が必要となりますので、手続きについてご案内します。

補助制度

要緊急安全確認大規模建築物に対する補助制度

要緊急安全確認大規模建築物の補強設計及び耐震改修について、費用の一部を国が補助しています。耐震対策緊急促進事業実施支援室がその交付事務等を行っています。

要安全確認計画記載建築物に対する補助制度

耐震診断が義務付けされる広域緊急交通路の沿道建築物については、大阪府が耐震診断、補強設計、耐震改修、除却に対して補助金を交付しています。

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お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2417
ファクス:06-6854-9534

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