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自動車の臨時運行許可

ページ番号:950955944

更新日:2023年3月20日

 臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に許可するもので、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入った番号標と許可証を臨時に貸し出す制度です。 
 臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの市町村長が行いますので、運行経路に豊中市が含まれるか確認してください。

対象車

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(250ccを超えるもの)、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車

運行目的

新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、試運転のための回送
その他(販売、車両整備、自動車番号登録標の再封印、再交付のための回送)
〔廃車のための回送、販売のための試乗は、許可できません〕

申請時に必要なもの

申請時には、下記のもの(1~5)の全てが必要です。そのいずれかが不足する場合、申請は受付いたしません。

1 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写しは不可)
  臨時運行許可期間中に有効なもの

2 運行する自動車を確認するための書類
  以下のいずれか1点について、原本
  自動車検査証※、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、
  自動車予備検査証、登録事項等証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、
  自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書

  ※電子車検証(令和5年1月4日以降発行、A6サイズ)の場合は、
  「自動車検査証記載事項(電子車検証と合わせて発行されたもの)」をご持参ください。有効期限の確認をさせていただきます。

3 申請者本人確認書類(運転免許証等)

4 手数料 750円

5 自動車臨時運行許可申請書(申請窓口にもあります)
  
  

新様式

裏面は提出の必要はありませんが、内容の確認をお願いします。

有効期間

運行に必要な最小日数(最大5日間)
申請は、有効期間の開始日の当日又は前日(申請日が閉庁日の場合には直近の開庁日)に行ってください。

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返納期限

有効期間の満了日から5日以内
期限内に返納されない場合は、道路運送車両法により処罰されることがあります。

申請場所・受付時間

場所 豊中市役所第二庁舎4階 交通政策課
時間 開庁日の9時から17時

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お問合せ

都市基盤部 交通政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2345
ファクス:06-6854-0492

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