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地区まちづくりに取り組む団体について

ページ番号:271167295

更新日:2022年12月28日

地区まちづくりに取り組む団体とは

自ら住む身近な環境を良くするための活動に取り組む団体のことです。
このページでは豊中市内で、地区まちづくりに取り組む地区まちづくり活動団体、まちづくり協議会等について、各団体の活動目的、内容、代表者名、団体ホームページアドレス等の情報を掲載しています。

地区まちづくり活動団体

  • 地区まちづくり活動に取り組む市民組織で一定の要件を満たしたものについて市長が登録する組織です。
  • 団体登録すると、地区まちづくり条例に基づく市の支援を受けることができます。受けることができる支援については、豊中市地区まちづくり条例と地区まちづくり支援制度についてのページをご覧ください。
  • 地区まちづくり活動団体は、地区住民に対し、活動内容を公開し・説明し、地区住民や地区及びその周辺の地域のまちづくりに携わる人と協力して、地区まちづくりを進めます。

 

団体登録の有効期間(1年更新制)

  • 地区まちづくり活動団体登録の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の末日までです。
  • 継続して、地区まちづくり活動を行おうとする地区まちづくり活動団体は、有効期間が満了する日までに更新手続きを行い、登録要件を満たす場合は、翌年度の末日まで、有効期間が延長されます。

団体の登録要件

  • 5名以上で構成されていること。
  • 構成員の半数以上が地区住民であること。
  • 加入又は脱退が自由で、その運営が民主的になされていること。
  • 活動地区の範囲が次に掲げるものであること。
  1. 一定の規模以上で、自らの地区まちづくり活動に適したもの
  2. 地区まちづくり活動の内容を同じくする他の地区まちづくり活動団体の活動地区と重複しないもの(ただし、地区まちづくり活動の推進において互いに支障がないことが明らかな時は、登録できる場合があります。)
  • 次に掲げる市民組織でないこと。
  1. 営利を目的とするもの
  2. 特定の事業等に反対することを主たる目的とするもの
  3. 特定の者又は組織に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
  4. 公益を害するおそれがあるもの
  5. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
  6. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
  7. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
  8. 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者がいるもの
  • その他地区まちづくりの推進において市長が不適当と認めるものでないこと。

申し込み手続きについて

 地区まちづくり活動団体の登録をお考えの場合は、事前に都市計画課地区まちづくり係までご相談ください。

地区まちづくりルール

  • また、地区まちづくり活動団体は、地区まちづくりに関する自主的な取り決めを地区まちづくりルールとして市に登録することができます。登録した地区まちづくりルールは、地区でその内容を共有し、ルールを運用していく必要があります。
  • 市は、登録された地区まちづくりルールの概要を市ホームページで公表します。         

※地区まちづくりルールの内容・詳細については各登録団体にご確認ください

地区まちづくりルール登録の有効期間(1年更新制)

  • 地区まちづくりルール登録の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の末日までです。
  • 継続して、地区まちづくりルールの登録を行おうとする地区まちづくり活動団体は、有効期間が満了する日までに更新手続きを行い、登録要件を満たす場合は、翌年度の末日まで、有効期間が延長されます。

地区まちづくりルールの要件

  • 取決めの適用範囲が次に掲げるものであること。
  1. 一定の規模以上であって、かつ、ルール登録を受けようとする地区まちづくり活動団体の活動地区内であるもの
  2. 他の地区まちづくりルールの適用範囲と重複しないもの
  • 取決めが次に掲げるものを含む内容でないこと。
  1. 総合計画、都市計画マスタープラン等に反するもの
  2. 特定の事業等に反対するもの
  3. 特定の者又は組織に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 地区住民のおおむね3分の2以上の賛同を得ていること。
  • その他地区まちづくりの推進において市長が不適当と認めるものでないこと。

地区まちづくり活動団体登録一覧

永楽荘桜自治会(永楽荘3丁目及び4丁目の一部)

まちづくり協議会

地区まちづくり活動団体のうち、まちづくり協議会として認定を受けた団体をいいます。
まちづくり協議会は、まちづくり構想を策定し、まちづくり構想の実現化に向けて地区まちづくりに取組んでいきます。

団体の認定要件

  • 団体が、地区住民(まちづくりに取り組む区域の住民や事業者、土地・建物所有者)で構成されていること。
  • その活動が、まちづくり構想の作成を内容としていること。
  • その活動が、地区住民(まちづくりに取り組む区域の住民や事業者、土地・建物所有者)の過半数の賛同を得ていること。

まちづくり協議会一覧

豊中駅前まちづくり協議会

おかまち・まちづくり協議会

その他の地区まちづくりに取り組む団体

その他の地区まちづくりに取り組む団体一覧

ロマンチック街道21世紀の会

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2198
ファクス:06-6854-9534

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