豊中市地区まちづくり条例と地区まちづくり支援制度について
ページ番号:287753215
更新日:2024年3月27日
豊中市地区まちづくり条例
豊中市地区まちづくり条例は、市民のみなさんが自分の住む身近な地域の環境を良くするため、地区まちづくりに関わりを持とうとするときに、その自発的な活動を行政が支援し、市民のみなさんと協働で住みよいまちづくりを進めるために平成4年にまちづくり条例として制定し、平成24年に地区まちづくり条例に改正しました。
その後、全市域での市民主体の地区まちづくり活動の活性化を図ることを目的とし、より幅広い活動の支援が図れるよう支援制度の充実を行い、令和4年に地区まちづくり条例を改正しました。
地区まちづくり |
地区住民が、自らの土地、建物等の利用の改善その他の地区環境を整備すること。
があります。 |
---|---|
地区住民 | 自ら定める一定の地区において、居住する者又は事業を営む者及び土地、建物等を所有する者 |
地区まちづくり支援制度
市は、豊中市地区まちづくり条例に基づき、地区まちづくりに取り組む団体の活動に応じた支援を行っています。
「地区まちづくり支援制度」のアドバイザー派遣、コンサルタント派遣、活動費助成、クラウドファンディング活用支援助成の活用を行うには、一定の要件を満たした団体である必要があります。団体についての詳細は地区まちづくりに取り組む団体についてのページをご覧ください。
また、豊中市地区まちづくり推進助成要綱と豊中市地区まちづくりクラウドファンディング活用支援助成金交付要綱については都市計画課要綱一覧のページをご覧ください。支援制度の活用をお考えの方は、都市計画課へご相談ください。
出前講座
地域で開催するまちづくりに関する勉強会等に市職員が出向き、まちづくりに関する制度や事例などについて説明します。
参加者集めと会場の用意は地域にて実施する必要があります。
費用
- 無料
まちづくり講座
地域で開催するまちづくりに関する勉強会等にまちづくり専門家を市が派遣し、まちづくりに関する情報や技術、他地区の取組み事例の紹介などを行います。
参加者集めと会場の用意は地域にて実施する必要があります。
費用
- 無料
アドバイザー派遣
まちづくりの議論が進む中での問題や疑問などについて助言する、まちづくり専門家を市が派遣し、まちづくり制度及び手法などについて指導及び助言を行います。
アドバイザー派遣を受けるためには、地区まちづくり活動団体としての登録が必要です。
地区まちづくり活動団体についての詳細は地区まちづくりに取り組む団体についてのページをご覧ください。
対象活動
- 地区まちづくりを推進することを目的とする活動
- まちづくり構想を策定する活動
- まちづくり構想を実現する活動
- 建築協定、地区計画等、都市景観形成推進地区、景観協定及び景観形成協定を目標とした地区まちづくり計画案を作成する活動
- 地区まちづくりに関する自主的な取決め(地区まちづくりルール)を作成する活動
回数
- 1地区あたり年15回まで
費用
- 無料
コンサルタント派遣
継続して技術的な支援が必要な場合に、まちづくりの専門家を市が派遣し、まちづくり構想及び地区まちづくり計画案の作成に関する指導及び助言、まちづくり構想を実現するため実施する事業、その他地区まちづくりを推進するため実施する事業等に関する指導及び助言を行います。
コンサルタント派遣を受けるためには、地区まちづくり活動団体としての登録が必要です。
地区まちづくり活動団体についての詳細は地区まちづくりに取り組む団体についてのページをご覧ください。
対象活動(事業ごとに2年以内のもの)
- 地区まちづくりを推進することを目的とする活動
- まちづくり構想を実現する活動
- 地区まちづくり計画案を作成する活動
対象活動(3年以内のもの)
- まちづくり構想を策定する活動
回数
- 1地区あたり年15回まで
費用
- 無料
活動費助成
地区まちづくり活動にかかった経費の4分の3を、予算の範囲内で市が助成します。
活動費助成を受けるためには、地区まちづくり活動団体としての登録が必要です。
地区まちづくり活動団体についての詳細は地区まちづくりに取り組む団体についてのページをご覧ください。
対象経費
- 勉強会等の開場使用料や講師謝礼、印刷費、郵送費等。食糧費(お茶・茶菓子代など)等は含みません。
対象活動(5年度以内かつ1年度上限15万円)
- 地区まちづくりを推進することを目的とする活動
- まちづくり構想を実現する活動
- 地区まちづくり計画案を作成する活動
対象活動(3年度以内かつ1年度上限150万円)
- まちづくり構想を策定する活動
クラウドファンディング活用支援助成
地区まちづくり活動を推進するための経費(主に工事費)をクラウドファンディングにより調達する場合に、手数料の一部を予算の範囲内で市が助成します。
クラウドファンディング活用支援助成を受けるためには、地区まちづくり活動団体としての登録が必要です。
地区まちづくり活動団体についての詳細は地区まちづくりに取り組む団体についてのページをご覧ください。
対象経費
- クラウドファンディング事業開始時に設定する資金調達の目標金額を達成した場合にクラウドファンディング仲介事業者に支払う手数料
助成対象事業(1つの団体で1年度に1事業まで)
- プロジェクト(クラウドファンディングを利用して調達した資金で実施する計画)が地区まちづくりを目的として、豊中市内で実施されるもので、地区住民の共感を得られるものであること
- クラウドファンディング仲介事業者の審査を通過し、オール・オア・ナッシング方式で実施するもの
- 日本国内において設立後2年以上が経過し、直近1年間においてクラウドファンディングによる資金調達のためのウェブサイトの運営およびサービス提供の実績を有するクラウドファンディング仲介事業者のウェブサイトを利用するもの
- 資金調達する経費が、主に工事費(建築工事費、設備工事費、土木工事費、造園工事費、工事資材運搬費、設計監理費)であり、維持管理費は含まないもの
- 当該事業及びプロジェクトに関して、各種関係法令等を遵守し、実施にあたって必要な許認可等を受ける見通しが立っているもの
- プロジェクト実施予定の土地及び施設の所有者の使用承諾を得ているもの
地区まちづくりに関するご相談
地区まちづくり活動を始めたいけれど、何から始めたらいいか分からないなど、初めてまちづくり活動に取り組む方からの、まちづくりに関するご相談を豊中市電子申込システムにて受け付けています。
ご相談は、豊中市電子申込システムの地区まちづくり活動に関する相談のページへお寄せください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2198
ファクス:06-6854-9534