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認可地縁団体の手続きについて

ページ番号:562058016

更新日:2024年7月4日

認可地縁団体告示事項証明書・台帳閲覧申請書

認可地縁団体は、不動産登記の手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要になる場合があります。
こちらは台帳の閲覧という形で、団体の代表者や構成員にかかわらず、どなたでも請求することができます。
なお、発行手数料は450円になります。

認可地縁団体の印鑑登録と印鑑証明書

認可地縁団体は、「豊中市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(以下、印鑑規則)」の規定に基づき、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。
※印鑑登録は必須ではありません。団体の必要に応じて行ってください。
登録の際には
・認可地縁団体印鑑登録申込書
・登録する印鑑
・代表者の方のご本人様確認書類
をお持ちください。
登録後、必要に応じて「認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書」を提出いただくと、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
なお、発行手数料は450円になります。

告示事項の変更

認可地縁団体は地方自治法第260条の2第11項、法第260条の3に基づき、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは届出を行う必要があります。

届出の際に必要な書類
 代表者の変更区域の変更その他変更
告示事項変更届出書
規約
総会議事録
代表者就任承諾書  
区域図  
その他変更したことを証する書類  

規約の変更について

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。
届出の際には
・ 規約変更認可申請書
・ 規約変更の内容及び理由を記載した書類
・ 総会議事録
・ 規約(新)
をご提出ください。
なお、規約を変更した場合、区長の認可を受けない限り効力は生じません。(地方自治法第260条の3第2項)

認可地縁団体の解散

認可地縁団体は以下に掲げる事由によって解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。
  ・ 規約に定めた解散事由の発生
  ・ 破産手続開始の決定
  ・ 認可の取消し
  ・ 総会の決議
  ・ 構成員が欠けたこと
また、上記事由以外でも 市長は認可地縁団体が次に掲げる事由になったとき、認可を取り消すことができます。
  ・ 認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  ・ 不正な手段により認可を受けたとき

解散手続きの流れ

最も一般的な解散事由と思われる「総会の決議」に関しての手続きの流れは以下の通りです。

1.総会にて、解散に関する決議を行う

2.清算人を選任する

3.残余財産の帰属先の確認を行う

 基本的には残余財産は規約で指定した者に帰属となります。ただし、規約で指定がない場合や、その指定方法の定めがない場合は、
 総会の決議と「残余財産処分認可申請書」をもって市長の認可を経て、当該地縁団体の目的に類似する目的のためにその財産を処分することができます。
 これらの手続きで処分されない財産は、市に帰属することになります。

4.清算人は市に「解散申請書」を提出し、市は解散の告示を行う

5.清算人は官報等にて、解散公告を行う

6.清算人は団体の清算事務を行う

 解散から団体の閉鎖までは清算期間と呼ばれ、少なくとも解散の公告(官報掲載)から2か月以上が必要です。
 この2か月間は債権申出期間を兼ねており、地方自治法による法定期間のため短縮できません。
 清算人は、この期間中に団体が行っていた現務の決了、債権の取り立てと債務の弁済、残余財産の引き渡しを行い、最終年度の決算書を作成します。
 なお、解散しても清算の目的の範囲内において、その清算手続きが完了するまでは認可地縁団体は存在するものとしてみなされます。

7.再度総会を行う

 清算内容を報告の上、承認を得ます。

8.清算結了届出を提出する

 この届出により市で清算結了の告示を行うことで、当該認可地縁団体の解散手続きは終了となります。

お問合せ

市民協働部 地域連携課
〒561-0802 豊中市曽根東町3丁目7番3号
電話:06-6866-1102
ファクス:06-6863-4427

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