貸借対照表の公告義務化について
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更新日:2025年2月17日
平成28年(2016年)の特定非営利活動促進法(以下「NPO法」と言います)の改正(平成30年(2018年)10月1日施行)により、NPO法人は毎事業年度終了後に貸借対照表を公告することが義務化されました。
NPO法人の定款で定めている公告方法に基づき、毎事業年度終了後に遅滞なく貸借対照表の公告を行ってください。
NPO法により解散や破産の場合の公告は、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみは、定款に別の方法を定めることができます。
定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と定めている場合、定款を変更しなければ毎事業年度、官報に掲載しなければなりません。(官報への掲載は掲載料がかかります。)
公告方法を見直し、別の公告方法に変更する場合は、「貸借対照表の公告の方法」を「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えるよう定款変更の手続きを行ってください。
【参考】 貸借対照表の公告に関する定款例(PDF:68KB)
公告方法
貸借対照表の公告方法は、次の5つから選択し、選んだ方法を定款で定める必要があります。
- 官報【有料】
- 日刊新聞紙【有料】
- (電子公告)NPO法人のホームページ
- (電子公告)内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報
- NPO法人の主たる事務所の掲示場
1.官報【有料】
毎年、当該年度の貸借対照表を掲載する必要があります。
2.日刊新聞紙【有料】
毎年、当該年度の貸借対照表を掲載する必要があります。
3.(電子公告)NPO法人のホームページ
貸借対照表の作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。
<例>3月末決算法人の令和5年度(2023年度)の貸借対照表(作成日:令和6年(2024年)5月1日、公告日:令和6年(2024年)6月1日)の場合
掲載期間:令和12年(2030年)3月31日まで
期間の算出方法:貸借対照表の作成日の5年後 → 令和11年(2029年)5月1日(令和11年度)
令和11年度(2029年度)の事業年度末日 → 令和12年(2030年)3月31日
4.(電子公告)内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報
貸借対照表の作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。
<例>3月末決算法人の令和5年度(2023年度)の貸借対照表(作成日:令和6年(2024年)5月1日、公告日:令和6年(2024年)6月1日)の場合
掲載期間:令和12年(2030年)3月31日まで
期間の算出方法:貸借対照表の作成日の5年後 → 令和11年(2029年)5月1日(令和11年度)
令和11年度(2029年度)の事業年度末日 → 令和12年(2030年)3月31日
内閣府NPO法人ポータルサイト内の「法人入力情報」の「公告(貸借対照表の公告含む)」欄に掲載してください。
※注意 下記の貸借対照表は、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて掲載されていても、公告したことにはなりません。
- 「行政入力情報」の「閲覧書類等」に掲載している貸借対照表
- 「法人入力情報」の「財務情報」に掲載している貸借対照表
5.NPO法人の主たる事務所の掲示場
貸借対照表の公告開始から1年を経過するまでの間、継続して掲示する必要があります。
※市民が自由に立ち入れる場所で掲示する必要があります。
定款変更について
公告の方法を変更する場合は、 定款変更の手続きが必要となります。
定款の変更内容が公告方法の変更のみであれば、定款変更届出書(及びその添付書類)を豊中市に提出いただくことで手続きは完了します。
定款変更手続きに関するページをご覧いただき、お手続きください。
定款変更手続きに関するページはこちら
関連ページ
平成28年改正について | NPO法人ポータルサイト - 内閣府(外部リンク)
NPO法人ポータルサイトについて | NPO法人ポータルサイト - 内閣府(外部リンク)
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お問合せ
市民協働部 コミュニティ政策課
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