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NPO法人も大阪府の最低賃金を順守してください

ページ番号:498450431

更新日:2025年2月10日

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
NPO法人にも適用される制度ですので、遵守してください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
大阪労働局「大阪府の最低賃金のお知らせ」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
豊中市「大阪府の最低賃金は1114円です」

お問合せ

市民協働部 コミュニティ政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2446
ファクス:06-6846-6003

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