事業報告書等の作成と提出について
ページ番号:901165308
更新日:2025年2月10日
「事業報告書等」は毎事業年度終了後3か月以内にご提出ください
豊中市のみに事務所があるNPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を作成し、豊中市に提出しなければなりません。
(例、3月末が事業年度末の団体の提出期限は、6月末です。)
また、豊中市に提出するだけでなく、法人の事務所にも備え置く必要があります。
実質的な活動ができなかった場合でも事業報告書等の作成と提出が必要ですので、ご注意ください。
※提出期限を過ぎても提出がない場合は、裁判所に対し、過料事件の通知を行う場合があります。
※3年以上提出がなければ、法人の設立認証の取消しの対象となります。
- 事業報告書等の様式はこちらです。
「役員変更等届出書」は2年に一度ご提出ください
役員の変更がない(再任)の場合も、届出を行う必要があります。
NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。
メンバーに入れ替わりがなく、全員が「再任」の場合でも「役員変更等届出書」の提出が必要です。
役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出が必要です。
- 役員変更届出書の様式はこちらです。
※代表権を有する理事の変更の登記
代表権を有する理事の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた場合は、登記を行う必要があります。
また、任期満了に伴い、同じ理事が再任した場合も、変更が生じたときから2週間以内に登記する必要があります。
お問合せ
市民協働部 コミュニティ政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2446
ファクス:06-6846-6003
