届出の手引き(設置者の方へ)
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更新日:2024年6月30日
届出が必要な事項
次のような場合には、届出が必要になります。
市への届出の手引き
市内に大規模小売店舗の新設や既存店舗の変更などを行う者は、市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行ってください。
市では、関係部局との事前協議制を採用しております。
関係部局との事前協議が終了後、届出書を提出していただくことになります。
事前協議を行う場合は、まず最初に都市活力部産業振興課へ「出店計画概要書」を提出してください。その後、関係部局との協議に移っていただくことになります。
関係部局との協議の際は、「事前協議議事録」を作成してください。
そして、協議終了時に協議を行なった担当課へ提出してください。
その後、「事前協議議事録」をとりまとめ、都市活力部産業振興課へ提出してください。
豊中市大規模小売店舗立地手続要綱(※届出様式は下記参照ください)(PDF:86KB)
届出様式
届出書類は市民に縦覧されるものであることを十分認識いただき、記載内容は見やすく、わかりやすいものとなるよう努めてください。
ここで定める様式は、法及び施行規則に定められた届出上の必要事項について、参考様式として表したものです。記載しにくい場合は、別添資料として図表等を活用いただいても構いません。
大規模小売店舗立地法に関する届出書作成要領(PDF:1,039KB)
関係法令
- 大規模小売店舗立地法
- 大規模小売店舗立地法施行令
- 大規模小売店舗立地法施行規則
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
- 改定指針【平成19年2月1日経済産業省告示第16号:平成19年7月31日施行】
その他、法や指針の解説やQ&Aなどの資料が掲載されています。
その他
店舗の新設など場合によっては、開発許可、建築確認、交通協議など大店立地法以外の手続きが必要な場合があります。これらは、それぞれの担当部署での手続きが必要になります。ご注意ください。
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お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058
