豊中市オフィス賃料補助金 ~本社機能や地域特性・市民ニーズを踏まえた事業者の立地を促進~
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更新日:2026年1月28日
本社機能を担う事業所や地域特性・市民ニーズを踏まえた事業者の立地の促進を図ることで、本市経済を活性化します。
対象者
(1)本社機能の移転を行う事業者
ア.会社法に規定する会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
イ.資本金等の額が1千万円以上であること
ウ.常時雇用する従業員の数が20人以上であること
| 本社機能とは | |
|---|---|
会社の事業活動において全社的な業務を行うもののうち、特に重要な役割を担う企画、情報処理、研究開発に関する機能、または財務、人事などの管理部門機能をもち、登記又はその他の方法により対外的に明示されているもの |
※既存の市内事業所への本社機能追加のみの場合、既存の市内事業所がすでに本社機能を有している場合は対象になりません。
(2)大学等発ベンチャー
ア.会社法に規定する会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
イ.市と包括連携協定を締結している教育機関が認めるもの
| 大学等発ベンチャーとは | |
|---|---|
| 研究成果ベンチャー | 大学等で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で設立されたベンチャー |
| 共同開発ベンチャー | 創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に大学等と共同研究等を行ったベンチャー |
| 技術移転ベンチャー | 既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に大学等から技術移転等を受けたベンチャー |
| 学生ベンチャー | 大学等と深い関係のある学生ベンチャー |
| 教職員等ベンチャー | 大学等と深い関係のある教職員等(教職員・研究職員・ポスドク)ベンチャー |
| 関連ベンチャー | 大学等からの出資がある等その他、大学と深い関係のあるベンチャー |
(3)子育て支援サービス事業者
ア.中小企業基本法第2条に定める中小企業者(みなし大企業は除く。)又は、ビジネス的事業運営を取り組むNPO等であること
イ.市内において子育て世帯のニーズに応える子育て支援サービス等を提供又は拡大するものであること
| 子育て支援サービス事業:保護者の困りごと解決のための下記に定める事業 | |
|---|---|
| (1)日常の食事に関する事業 | (例) |
| (2)送迎の代替に関する事業 | (例) |
(3)預かりサービスに関する事業 | (例) |
| 【対象外の事業】 | (例) |
対象区域
市内全域
補助額
対象者が負担した物件賃借のための賃料1年分の1/2(1事業者1回限り)
上限300万円
※共益費・管理費・敷金及び保証金、その他賃貸契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税は対象経費から除く。
※対象事業者と賃貸人との間に資本上の親子関係が存在する場合、又は賃貸人が対象事業者の役員である場合の賃料は除く。
要綱・要領
申込手続き
(1)手続きの流れ
【事前相談】→【賃貸借契約締結】→【指定申込】→【指定決定】→【事業開始】→【1年間事業継続】→【交付申込】→【交付決定】→【交付請求】
(2)指定申込期限
:賃貸借契約締結後、当該事業所にて事業を開始するまで
(3)申込方法
:以下の必要書類を産業振興課まで、【持参・郵便・メール】のいずれかの方法でご提出ください。
メールアドレス:sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
| 必要書類 | ||
|---|---|---|
| (1) | 豊中市オフィス賃料補助金指定申込書(様式第1号) | |
| (2) | 事業計画書(様式第1号-2) | |
| (3) | 役員名簿(様式第1号ー3) | |
| (4) | 法人の履歴事項全部証明書(法務局発行で3か月以内のもの) | |
(5) | 直近の決算報告書及び勘定科目内訳書、法人税申告書 | |
| (6) | 付近見取り図、配置図 | |
| (7) | 賃貸借契約書の写し | |
| (8) | 誓約書(様式第1号ー4) | |
| (9) | その他市長が必要と認める書類 | |
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お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058


