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セーフティネット保証4号(経営安定関連4号)にかかる認定について

ページ番号:259058097

更新日:2024年4月1日

・新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことが必要です。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、同制度の特定中小企業者の認定を行っています。
なお、市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号(経営安定関連4号)の認定について

豊中市では、先般発生した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和2年3月2日(月曜日)の官報に掲載された、経済産業大臣による地域指定の告示により、認定受付を開始します。また、令和6年4月1日(月曜日)の官報に掲載されたとおり、指定期間を令和6年6月30日(日曜日)まで延長します。

【指定期間】 令和2年2月18日(火曜)~令和6年6月30日(日曜)

【対象】

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件を満たす方

・新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む
 3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

※創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能ですので、認定申請をされる場合は、産業振興課までご連絡ください。
※最近1か月の売上高と前年同月比と比較が適当で無い場合にあたっては、最近1か月を含む2~6か月の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)
 との比較が可能となりました。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に
 限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

【融資限度額等】

融資限度額:2億8,000万円(うち無担保8,000万円)
金利:金融機関所定

【申請書類】

(※)【認定基準】や【申請時の提出書類】についてはこちらをご確認ください。

※認定書の有効期間は、30日間となります。

【認定場所】

都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎5階
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058

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