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セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)にかかる認定について

ページ番号:250730284

更新日:2024年4月1日

・新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことが必要です。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、同制度の特定中小企業者の認定を行っています。
なお、市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。

セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)にかかる認定について

市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が借入額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。
認定に際しては細分類の業種ごとの売上高で判定します。
※業種の細分類は、日本標準産業分類検索ページ(外部サイト)でご確認ください。

セーフティーネット保証5号について

【対象業種】

■□■(令和6年4月1日更新)■□■
令和6年4月1日(月曜)から令和6年6月30日(日曜)までの指定業種が公表されました。
対象業種は、指定業種一覧(外部サイト)をご確認ください。
(公表については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

【対象者等】


象者

市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、
下表の企業認定基準認定要件を満たす方
※市内で事業を行っている法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。





基準

以下のいずれかの基準を満たしている指定業種に属する事業を行う中小企業者
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している事業者
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者



要件

以下のいずれかの要件を満たしている指定業種に属する事業を行う中小企業者
【認定要件1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する事業者で、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
【認定要件2】
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
【認定要件3】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、その売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

5号認定手続きについて

下記(1)の添付書類を持参の上、(2)の申請様式に必要事項を記入・押印して、産業振興課の窓口までお越しください。
※企業認定基準・認定要件ごとに様式が異なりますのでご注意ください。
どの様式に該当するかわからない場合は、産業振興課へお問い合わせください。
※下記の申請様式の表から該当する様式をダウンロードしてお使いください。
※窓口に来られる方が、申請者以外(代理人)の方の場合は、委任状が必要になります。

≪ご注意ください≫
豊中市では、書類の確認や訂正依頼等により、認定書を発行するまでに、少なくとも1時間程度の時間を要しますので、申請される場合は、お早めにご来庁ください。
なお、確認書類の追加提出が必要である等により、認定書を即日発効できない場合があります。

(1)添付書類 (5号(イ)認定の場合)

注 5号(ロ)認定の場合、添付書類が異なります。詳細は産業振興課にお問合せください。

1)事業所所在地と業種の確認ができる書類
 法人の場合
 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本)
 ※原本はコピーして返却します。
 個人事業主の場合
 直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
2)売上高確認書に記入した数値の根拠になる書類
 例)決算書、計算表、売上元帳、請求書、業種別又は売上先別に仕分けされた一覧表等
 ※売上高確認書に記入した数値とは、下記1.~3.すべてについての指定業種と全体の売上高です。
 1.直近1年間又は直近決算期
 2.直近3か月
 3.前年同期
 ※直近3か月とは、原則、売上高が確定している直近を示します。
 ※試算表等が出ていない場合でも、売上元帳等で売上高が確認できる場合は、
   売上元帳等をお持ちください。
 ※指定業種と非指定業種の兼業者については、細分類ごとの売上高が必要となります。

(2)申請様式

下表を参考に申請様式を確認してください。
申請様式 認定要件 事業者の業種パターン 兼業の詳細

申請・確認する
売上高等

1 1 単一事業者(1つの細分類業種の事業のみを行っている方) 企業全体
1 1 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている方)

(兼業要件1)

すべて指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方

企業全体

2 2

兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている方)

(兼業要件2)

どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる方

主たる業種
及び
企業全体

3 3

兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている方)

(兼業要件3)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方

指定業種
及び
企業全体

企業
認定
基準

申請様式 記入例
(イ)

記入例を参考に、下記1と2をダウンロードしてください。
1、売上高確認書イ(PDF:116KB) 
 ※認定要件(1)(2)(3)とも共通です。
2、申請書2枚
 (認定要件により申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。)
 (認定要件1)様式イ―1(PDF:104KB)
 (認定要件2)様式イ―2(PDF:100KB)
 (認定要件3)様式イ―3(PDF:110KB)
※新型コロナウイルス感染症の発生による認定の要件緩和について
 下記認定基準を満たす事業者は、様式イ-4・イ-5・イ-6の申請書をご使用ください。
 ・直近の1か月の売上高実績数が前年同期の売上高に比して5%以上減少している事業者
 ・直近の1か月とその後2か月の売上高見込数が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している事業者
 (認定要件1)様式イ-4(PDF:130KB)
 (認定要件2)様式イ-5(PDF:128KB)
 (認定要件3)様式イ-6(PDF:137KB)
◎直近の1か月の売上高と前年同月比との比較が適当でない場合にあっては、直近1か月を含む2~6か月の売上高の月平均(実績)と前年同期の月平均(実績)との比較が可能となりました。(12月11日追記)

様式1(PDF:194KB)
様式2(PDF:177KB)
様式3(PDF:198KB)

(ロ)

下記申請書をダウンロードしてご使用ください。
(認定要件により申請書、添付書類の様式が異なりますのでご注意ください。)
※各様式(申請書2枚)と添付書類をお持ちください。
 (認定要件1)様式ロ―1(PDF:189KB)添付書類ロ―1(PDF:89KB)
 (認定要件2)様式ロ―2(PDF:198KB)添付書類ロ―2(PDF:92KB)
 (認定要件3)様式ロ―3(PDF:204KB)添付書類ロ―3(PDF:96KB)

 

※認定書の有効期間は、30日間となります。

【認定場所】

都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎5階
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058

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