このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

とよなか創業ナビ・特定創業等支援事業

ページ番号:425409098

更新日:2024年3月22日

創業、スタートアップのサポートは、「とよなか創業ナビ」にお任せください

豊中市は、とよなか起業・チャレンジセンター、豊中商工会議所、日本政策金融公庫十三支店と連携して、豊中市でビジネスを始める方を支援しています。
起業を思い立った時、実際に創業する時、さらに起業後の事業を軌道に乗せる時、あなたの伴走者となり、最適なメニューでサポートを行います!

とよなか起業・チャレンジセンター

「起業って何から始めればいいの?」そんな構想段階でも大丈夫!
相談員があなたい寄り添い、ナビゲートします。

  • 起業、経営相談
  • 記帳相談
  • 法律相談
  • 補助金相談
  • セミナー
  • 交流の場提供

豊中商工会議所

ビジネスのその“困った”、私たちに相談してください!
専門員があなたと一緒に問題解決を図ります。

  • 資金相談
  • 広報・PR支援
  • 人材採用・育成
  • 労働保険・確定申告
  • 福利厚生・共済
  • ITコンシェルジュ

日本政策金融公庫十三支店

専門員があなたのビジネスプラン作成をサポートするとともに、必要な資金の手当ての仕方をご案内します!

  • 融資相談
  • 起業相談
  • 事業計画作成

豊中市役所産業振興課

市内事業者やスタートアップの方を応援するため、各種支援制度を実施するとともに、事業の業況や課題に応じた支援施策・支援機関に関する情報提供などを行います!

  • 各種補助金・応援金
  • 金融相談
  • 事業所訪問
  • 情報提供

特定創業等支援事業の実施について

 特定創業支援等事業とは、これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、事業経営に必要な知識を「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマに沿って習得することを目的とした支援事業のことです。
 豊中市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」としての認定を国から受けており、この計画に定める支援を修了すると、各種支援を受けることができる証明書を豊中市が発行いたします。
 この証明書があると創業にあたりさまざまなメリットを受けることができます。

1.証明書発行を受けるには

【対象となる方】 
創業前の方、創業後5年未満の個人事業主
※令和6年4月1日より、法人の代表者として申込時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)については、創業後5年未満でも対象外となります。
【必要なこと】  
「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を1ヶ月以上かけて受け、修了すること

2.証明書発行を受けると

 ァ 会社設立時の登録免許税の軽減

・株式会社または合同会社 → 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免) 
・合名会社または合資会社 → 1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

・特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。

 ィ 創業関連保証の特例

・借入が事業開始6ヶ月前から可能

・手続きの際、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査が必要です。すでに信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象になります。
・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用できます。

 ゥ 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の特例

・新規開業資金(事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方)
 → 金利の引き下げ(基準利率-0.4%)

・制度についての詳細は日本政策金融公庫十三支店(0570-065-530)へお問い合わせください。新規開業資金の対象者は事業開始後概ね7年以内の方ですが、証明書発行対象者は創業後5年未満の方となりますのでご留意ください。なお、提出する証明書は写しで結構です。
・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、貸付利率の引き下げを受けることができません。

その他留意事項

 法令の改正等により、特定創業支援を受けることによって利用できる支援制度は変更する場合があります。
 詳しくは、各支援機関までお問い合わせ下さい。

3.手続きの流れ

 特定創業支援相談の事前予約(下記支援実施機関に直接ご連絡ください。)
 ↓
 特定創業支援申込書の提出(申込書は相談時にお渡し致します。)
 ↓
 相談等による支援の実施(4回)
 ↓
 支援修了証明書発行手続き(豊中市役所産業振興課の窓口等にて)
 ※証明書の発行申込みから発行までは約2週間程度かかります
 ↓
 証明書発行による各種支援制度の活用

4.留意事項

 ・特定創業支援開始から証明書発行までは約1ヵ月半以上の期間が必要になります。
 ・創業後の方については、開業日のわかる書類(例:税務署受付印が押印された開業届の写し)の提出が必要になります。
  個人事業主から法人成りしている場合は法人設立時に税務署に提出した廃業届、法人の履歴事項全部証明書の提出も必要となります。

 ・支援修了証明書には有効期限があります。有効期限は次の(1)・(2)の内、いずれか早い日付です。

 (1) 令和6年(2024年)3月31日
 (2) 創業後の方については、創業してから5年を経過しない日
 (例:税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日)
 ・各種支援制度を活用できる期間には制限があります。また、法令等の改正により、利用できる支援制度は変更される場合があります。
 ・支援修了証明書における記載事項から実際の会社設立内容に変更があった場合などは各種支援制度を受けることができない場合があります。その際は支援機関にお問い合わせください。

5.支援実施機関

「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援は以下の機関で申込受付、実施しています。 

・とよなか起業・チャレンジセンター

豊中市庄内東町2-1-4 豊中市役所庄内駅前庁舎2階
Tel 06-6335-4375(※受付時間:平日9:00~17:00)
ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

・豊中商工会議所

豊中市岡町北1-1-2
Tel 06-6845-8004(※受付時間:平日9:00~17:00)
ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

特定創業等支援事業を修了された方へ

「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについての支援を修了し、支援機関より証明書発行の案内を受けた方向けのご案内です。
証明書発行申し込みは豊中市産業振興課窓口(豊中市役所第一庁舎5階)もしくはメールにて受付しております。
証明書発行のご案内をご一読のうえ、申込様式をいずれかの方法にてご提出ください。
証明書発行申込受理から証明書発行まで2週間程度かかりますので、証明書が必要な手続きを予定している場合は余裕をもってお申込みください。

お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで