屋外広告業の登録手続きについて
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更新日:2023年6月12日
豊中市内で、屋外広告業を営もうとする場合は、営業所の所在地に関わらず、屋外広告業の登録(条例第30条)が必要です。
ただし、大阪府知事登録を受けた屋外広告業を営む方が、豊中市内で屋外広告業を営む場合、豊中市に届出をしていただくことで、
市の登録事業者とみなす特例届出制度(条例第43条)があります。
なお、各手続きについては都市計画課の窓口のほか、郵送及びオンラインでの手続きが可能です。
詳しくは以下の各手続きの説明をご覧ください。
- 屋外広告業の登録手続き(大阪府知事の登録を受けていない方)
- 屋外広告業の登録事項に変更が生じた場合(大阪府知事の登録を受けていない方)
- 特例屋外広告業の届出手続き(大阪府知事の登録を受けている方)
- 特例屋外広告業の登録事項に変更が生じた場合(大阪府知事の登録を受けている方)
- 屋外広告業を廃業した場合
屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
広告物の企画や製作のみを行う営業は、屋外広告業にあたりません。
屋外広告業の登録手続き(大阪府知事の登録を受けていない方)
豊中市で屋外広告業を営もうとする方は、豊中市長に屋外広告業の登録申請をしてください。
※特例屋外広告業の届出手続きはこちら
登録申請
・本手続きは都市計画課の窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
・下記書類に必要事項を記載のうえ、正本・副本を各1部提出してください。(窓口・郵送の場合のみ)
受付完了後、副本に「登録番号、登録年月日、受付印」を押印して返却いたします。
・郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。
・電子メールの場合は都市計画課景観形成係宛(tokeikan@city.toyonaka.osaka.jp)に必要書類を送付してください。
なお、電子メールで送付する場合は下記の注意点に留意してください。
(1)メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付してください。
(2)1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。
提出書類 | 法人 | 個人 | 個人 | 市様式 |
---|---|---|---|---|
屋外広告業登録申請書(様式第15号) | 必須 | 必須 | 必須 | WORD(ワード:47KB) |
誓約書(様式第15-1号) 申請者
| 必須 | 必須 | 必須 | WORD(ワード:33KB) |
誓約書(様式第15-1号) 法定代理人
| 必須 | |||
略歴書(様式第15-2号) 申請者
| 必須 | 必須 | 必須 | WORD(ワード:41KB) |
略歴書(様式第15-2号) 法定代理人
| 必須 | |||
登記事項証明書 申請者 | 必須 | |||
登記事項証明書法定 法定代理人 | 必須 | |||
住民票の写し 申請者 | 必須 | 必須 | ||
住民票の写し法定 法定代理人 | 必須 | |||
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
| 必須 | 必須 | 必須 | |
委任状
| 必須 | 必須 | 必須 | WORD(ワード:25KB) |
返信用封筒(切手を貼付したもの)
| 必須 | 必須 | 必須 |
- 郵送で副本の返却をご希望される場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せてご提出ください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
- 「役員」には、監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は含まれません。
- 登記事項証明書・住民票の写しは申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
手数料
新規登録申請・更新登録申請とも10,000円
有効期間
- 屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
- 更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新が必要です。
標識の掲示
屋外広告業者は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式による標識を掲示しなければなりません。
帳簿の備付け
屋外広告業者は、営業所ごとに、次の様式による帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。
屋外広告業の登録事項に変更が生じた場合(大阪府知事の登録を受けていない方)
屋外広告業の登録申請書に記載した事項に変更があった場合は、その日から30日以内にすみやかに届出をおこなっていただく必要があります。
※特例屋外広告業の変更手続きはこちら
・本手続きは都市計画課の窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
・下記書類に必要事項を記載のうえ、副本の返却を希望される場合は、正本・副本を各1部提出してください。(窓口・郵送の場合のみ)
副本の返却がご不要の場合は、正本を1部提出してください。
・郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。
・電子メールの場合は都市計画課景観形成係宛(tokeikan@city.toyonaka.osaka.jp)に必要書類を送付してください。
なお、電子メールで送付する場合は下記の注意点に留意してください。
(1)メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付してください。
(2)1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。
変更内容
- 登録を受けた者が法人の場合
- 法人の名称、住所および代表者の氏名の変更
- 役員の氏名の変更、追加
- 登録を受けた者が個人(成年・未成年者)の場合
- 商号、氏名及び住所の変更
- 登録を受けた者が個人(未成年者)の場合
- 法定代理人の氏名(法人の場合は、名称、代表者および役員の氏名)および住所の変更
- 登録を受けた者の種別を問わない事項
- 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を伴う)
- 営業所の追加、削除
- 営業所の業務主任者の氏名の変更、追加、削除
提出書類 | A | B | C | D | E | F | G | 市様式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号) | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |
登記事項証明書(写し) | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |||
誓約書(様式第15-1号) | 必須 | 必須 | 必須 | |||||
略歴書(様式第15-2号) | 必須 | 必須 | 必須 | |||||
住民票(写し) | 必須 | 必須 ※4 | ||||||
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
| 必須 | 必須 | ||||||
委任状
| 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |
返信用封筒(切手を貼付したもの)
| 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
- ※1 法人の場合 ※2 商業登記の変更を伴う場合 ※3 代表者を変更した場合 ※4 個人の場合 ※5 追加の場合 ※6 変更および追加の場合
- 郵送で副本の返却をご希望される場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せてご提出ください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
- 「役員」には、監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は含まれません。
- 登記事項証明書・住民票の写しは申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
特例屋外広告業の届出手続き(大阪府知事の登録を受けている方)
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けている方が豊中市内で屋外広告業を営もうとする場合には、豊中市長に対し、特例屋外広告業の届出が必要です。
また、豊中市長の屋外広告業の登録を受けていた方が、大阪府知事の登録を新たに受けた際に、引き続き市内で営業を行う場合にも同様に届出が必要です。
届出の手続き
・本手続きは都市計画課の窓口のほか、郵送及び電子申込システムでの手続きが可能です。
・下記書類に必要事項を記載のうえ、正本・副本を各1部提出してください。(窓口・郵送の場合のみ)
受付完了後、副本に「届出番号、届出年月日、受付印」を押印し返却いたします。
・郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。
・電子申込システムの場合はこちらからお手続きください。
なお、電子申し込みシステムの場合は届出書(府共通様式又は市様式第28号)の添付は必要ありません。
提出書類 | 市様式 |
---|---|
特例屋外広告業届出書(大阪府内共通様式)または | |
大阪府の屋外広告業登録通知書(写し)
| |
大阪府の屋外広告業登録申請書(大阪府様式第11号)の第1面・第2面の副本(写し)
| |
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
| |
委任状
| |
返信用封筒(切手を貼り付けたもの)
|
- 郵送で副本の返却をご希望される場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せてご提出ください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
手数料
不要です
標識の掲示
屋外広告業者は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式による標識を掲示しなければなりません。
- 特 例屋外広告業者登 録票(様式第26号) (PDF:78KB)
帳簿の備付け
屋外広告業者は、営業所ごとに、次の様式による帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。
特例屋外広告業の届出事項に変更が生じた場合(大阪府知事の登録を受けている方)
特例屋外広告業の届出に係る事項について変更があったときは、変更後すみやかに届出を行っていただく必要があります。
・本手続きは都市計画課の窓口のほか、郵送及び電子申込システムでの手続きが可能です。
・下記書類に必要事項を記載のうえ、副本の返却を希望される場合は、正本・副本を各1部提出してください。(窓口・郵送の場合のみ)
副本の返却がご不要の場合は、正本を1部提出してください。
・郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。
・電子申込システムの場合は こちらからお手続きください。
なお、電子申し込みシステムの場合は届出書(府共通様式又は市様式第29号)の添付は必要ありません。
変更内容
- 大阪府の登録の有効期限の変更(大阪府の登録を更新したとき)
- 豊中市内で営業を行う営業所の業務主任者の変更、追加、削除
- 豊中市内で営業を行う営業所の変更、追加、削除
- 大阪府知事の登録事項の変更(上記以外の変更)
提出書類 | a | b | c | d | 市様式 |
---|---|---|---|---|---|
特例屋外広告業届出事項変更届出書(大阪府内共通様式)または | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |
大阪府の屋外広告業登録通知書(写し)および
| 必須 | ||||
大阪府に提出した屋外広告業登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)の副本(写し) | 必須(☆) | 必須(☆) | 必須 | ||
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
| 必須 | ||||
委任状
| 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |
返信用封筒(切手を貼付したもの)
| 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
- (☆)大阪府の登録事項を変更していない場合は提出不要です
- 郵送で副本の返却をご希望される場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せてご提出ください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
屋外広告業を廃業した場合
登録を受けた、または特例届出をおこなった後に、屋外広告業者が廃業したときは、その日(死亡したときは、その事実を知った日)から30日以内に、下表に示す廃業等の届出事由に応じた届出者が提出する必要があります。
・本手続きは都市計画課の窓口のほか、郵送及び電子申込システムでの手続きが可能です。
・下記書類に必要事項を記載のうえ、副本の返却を希望される場合は、正本・副本を各1部提出してください。(窓口・郵送の場合のみ)
副本の返却がご不要の場合は、正本を1部提出してください。
- 屋外広告業廃業等届出書(様式第21号) PDF(PDF:95KB) WORD(ワード:38KB)
・郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。
・電子申込システムの場合はこちらからお手続きください。
なお、電子申し込みシステムの場合は届出書(様式21号)の添付は必要ありません。
廃業等の届出事由 | 届出者 |
---|---|
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続き開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併および破産手続き開始決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
豊中市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 豊中市の屋外広告業の登録を受けた者または特例届出をおこなった者 |
- 郵送で副本の返却をご希望される場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せてご提出ください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534
