豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱要領の改正について
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更新日:2025年2月1日
現場代理人の常駐義務の緩和要件を変更しました。
発注者又は監督員と常に携帯電話で連絡が取れ、求めに応じ工事現場に速やかに向かう等の対応が出来る場合は、契約金額が 4,500万円(建築一式工事は 9,000 万円)未満の工事で、現場説明書において常駐義務を緩和するとした工事を、契約書第10条第3項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないもの」として取り扱います。
詳細は以下のリンクでご確認ください。
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