中間前金払制度の導入について
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更新日:2020年11月9日
建設業を取り巻く厳しい経営状況をふまえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう、中間前金払制度を導入します。
対象となるのは、平成28年4月1日以後に契約を締結する公共工事(一般競争入札により契約を締結する公共工事にあっては、平成28年4月1日以後に当該一般競争入札の公告を行う公共工事)について適用となります。
制度の概要
これまでの着工時の前金払(契約金額の40%)に加え、必要要件を満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の原則20%を追加で前金払します。
必要要件
- 設計金額が500万円以上で、工期が4ヶ月以上であり、部分払がない工事であること。
- 既に前金払(契約金額の40%)の支払いを受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
- 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること。
手続き
- 市が求める資料一式(様式1、様式2、様式3)を揃えて、中間前金払の要件を満たしていることの確認を、工事担当に請求します。
- 工事担当は、要件を満たしているかを確認し、認定調書(様式4)を交付します。
- 保証事業会社に中間前金払保証の申込みをし、保証証書の発行を受けます。
- 保証証書を添えて工事担当に中間前金払の支払請求書を提出します。
様式等
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お問合せ
総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
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