物品・業務委託等における契約保証金の納付を免除する取り扱いについて(7月5日更新)
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更新日:2023年9月4日
物品・業務委託等における契約保証金の納付を免除する取り扱いが変わります
物品・業務委託等の契約において、令和3年7月1日以降に発注手続きを開始する案件より、契約の締結にあたり、豊中市財務規則第110条第3号、または豊中市上下水道局会計規程第47条第3号、または豊中市病院事業会計規程第56条第3号に該当し、契約保証金の納付の免除を行う場合、契約保証金免除申込手続きが必要となります。
豊中市財務規則第110条第3号 豊中市上下水道局会計規程第47条第3号 豊中市病院事業会計規程第56条第3号
施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約であり,かつ,規模同等以上のものを2回以上にわたって締結し,これらを過去2年の間に全て誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
【注意事項】
※本市以外の契約の場合、実績のわかる書類を添付してください。(契約書(写)、履行証明書など)
※豊中市財務規則第110条第3号の「規模同等以上のもの」とは、締結しようとする契約金額の7割に相当する金額以上ものとします。
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お問合せ
総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225
