子育て短期支援事業の随意契約理由について
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更新日:2022年6月6日
随意契約理由
契約担当課名
こども未来部こども相談課
契約名称
子育て短期支援事業委託契約
契約内容
子育て短期支援事業を委託するもの
契約締結日
令和4年(2022年)4月1日
契約期間
令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで
契約の相手方
社会福祉法人 大阪水上隣保館児童養護施設翼
契約金額(推定総価)
2,000,000円
随意契約理由
本事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは環境上の理由により、家族において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、実施施設において児童を必要な養育・保護を宿泊又は日帰りで行なうものである。
施設が近隣にあることによる、利用者の送迎の利便性が求められていること、また保護者の自立支援や児童の健全育成に繋がることから、また保護者の自立支援や児童の健全育成に繋がることから、本業務の性質及び目的に照らし上記事業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を行なうものです。
