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令和3年度(2021年度)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画中間見直し支援及びデータ管理等業務委託先募集(募集は終了しました)

ページ番号:246068117

更新日:2021年5月31日

 豊中市では、平成30年(2018年)に第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(以下「地域計画」という。)を策定し、市域における温室効果ガス削減に向けて取組みを進めてきました。地域計画の中で「日常的な省エネルギー行動等の推進」を取組み項目として挙げており、COOL CHOICE普及啓発事業の実施や省エネ相談やエネルギー見える化機器を活用するなどし、市民に環境負荷の少ない生活様式の浸透を図ってきましたが、生活様式が多様化する中で、幅広い市民層に環境負荷の少ないライフスタイルを周知啓発できていない状況であり、新しい取組みの検討が必要とされています。
 一方で、電力とガスの完全自由化により、従来の算定方法では市域のエネルギー使用量の正確な把握が困難になってきていることから、新たな算定方法を検討するとともに、市が重点を置くエネルギー分野の取組みを精査する必要があります。
 また、本市は令和3年(2021年)2月には「豊中市・吹田市気候非常事態共同宣言」を行い、その中で2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロに向けて取り組むことを表明しています。このため今後30年での目標達成に向けたロードマップを作成するとともに、市域の再生可能エネルギーの導入の増加に向けた取組みや、カーボンオフセットなど新しい取組みを早急に進めていくことが求められています。
 令和3年度(2021年度)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画中間見直し支援及びデータ管理等業務では、こうした社会情勢等の変化を踏まえ、豊中市地球温暖化防止地域計画の中間見直しを行い、「第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(改定版)」の公表に向け、「同計画(改定版)」(案)に対する市民意見の募集を図ります。また併せて、令和2年度(2020年度)に行った「第3次豊中市環境基本計画」の進行管理の支援として、「とよなかの環境(年度評価版)」の公表を行い市民意見の募集を図り、環境報告書「とよなかの環境」の公表に伴う業務を行います。さらに、庁内外の会議運営支援を行います。
 なお、本業務の遂行にあたっては、豊中市の地球温暖化防止地域計画の中間見直しを行うための企画力、提案力及びエネルギー使用量の新たな算定方法を検討するための専門的な知識、技術力が求められ、本業務を円滑に遂行する業務体制、取組意欲等を兼ね備えた最適な契約予定者を確保する必要があるため、本業務に対する技術力・企画力等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選考するものです。

※ 4/12(月曜)15:00 仕様書を追加しました

マチカネくんイラスト

選定結果

質問と回答

募集の概要

業務内容

令和3年度(2021年度)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画中間見直し支援及びデータ管理等業務のとおり

履行期間

契約締結日から令和4年(2022年)3月31日(木曜)まで

予算額

委託料の上限は、10,520,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

応募締切

令和3年(2021年)4月30日(金曜)午後5時(必着)

参加資格

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)公募日において、豊中市入札参加資格を有し、かつ「令和3年度・令和4年度の豊中市入札参加資格」の認定を受けていること。
(3)市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(4)市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(6)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止
前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをして
いない者であること。
(7)平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(9)温暖化防止実行計画又は環境基本計画の策定又は進行管理業務を完了した実績があること。
(10)本業務委託において、総括責任者及び複数名の担当者をそれぞれ配置し得ること。ただし、総括責任者は本業務の応募書類の提出日現在において、直接的な雇用関係を有している者であること。
(11)受託者は、総括責任者をもって業務全般にわたる管理を行わせるものとする。総括責任者は、温暖化防止実行計画又は環境基本計画の策定又は進行管理業務に従事した経験が複数回ある者。
(12)担当者のうち一人は、温暖化防止実行計画又は環境基本計画の策定又は進行管理業務に従事した経験が複数回ある者。

スケジュール

事務事項 日程等
  第一次審査がある場合
(応募者が5者以上の場合)
第一次審査がない場合
(応募者が5者未満の場合)
(1)実施要領等の公表 4月9日(金曜)
(2)質問事項の締切※1 4月16日(金曜)午後5時(必着)
(3)質問事項への回答※1 4月21日(水曜)
(4)企画提案書の提出期限 4月30日(金曜)午後5時(必着)
(5)第一次審査結果の通知予定日 5月10日(月曜) (一次審査がない旨の通知)
5月6日(木曜)
(6)提案への質問事項送付 5月13日(木曜)
(7)質問事項への回答期限 5月19日(水曜)
(8)第二次審査結果の通知予定日 5月26日(水曜)
(9)委託契約の締結予定日 5月下旬

※1 質問は応募様式の中にある様式7の質問書によりメール(kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp)で受け付け、質問への回答は、市のホームページに掲載し、個別には回答しません。
なお、上記の期日等に変更が生じた場合、応募者に対して改めて通知します。

(参考)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画

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お問合せ

環境部 ゼロカーボンシティ推進課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2128
ファクス:06-6842-2802

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