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性的マイノリティの人権に関する理解を深めましょう

ページ番号:235466130

更新日:2023年7月12日

 生まれたときに判定されたからだの性と自分が認識している自分自身の性別は一致している、また恋愛対象は必ず異性に向くものだと思っていませんか。
 「性」のあり方はそれだけとは限りません。からだと心の性が一致している人や異性を好きになる人が多数派とされる一方でこれらに当てはまらない人は、性的マイノリティ(少数者)またはLGBTなどと呼ばれています。

 あらゆる性の人権が尊重される社会の形成をめざし、性の多様性についての理解を深めましょう。

性的マイノリティとLGBT

 LGBTは性的指向の一部であるレズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、性自認の一部であるトランスジェンダー(T)の頭文字を取ったもので、性的マイノリティの総称としても使われています。

L:レズビアン(女性同性愛者)・・・「心の性」が女性で、「好きになる性」も女性。

G:ゲイ(男性同性愛者)・・・「心の性」が男性で「好きになる性」も男性。

B:バイセクシュアル(両性愛者)・・・「好きになる性」がさまざま

T:トランスジェンダー(心とからだの性が一致しない人)・・・「からだの性」と「心の性」に違和感がある人や「からだの性」と異なる性を生きる(たい)人のことです。「好きになる性」は異性の場合も同性の場合もあります。

 「LGBT」以外にも、性的指向や性自認がはっきりしない人や揺れ動く人、あるいは性的指向や性自認を持たない人もいます。性は多種多様で、そのため性はグラデーションとも言われます。

 複数の民間企業等による調査では、人口の約8%が性的マイノリティに該当するとの結果がでています。

 「出会ったことがない」「身近にはいない」と感じる人も多いと思いますが、性的マイノリティの人たちの多くは差別や偏見の目を恐れ、本当の自分ことを周りに言えない、言わないまま過ごし、生きづらさを感じています。

性について

 私たちの性について理解するには、次の4つの要素の組み合わせで考えます。

(1)からだの性

(2)心の性(性自認、自分自身で認識している性)

(3)好きになる性(性的指向、恋愛・性愛の対象となる性)

(4)表現する性(性別表現、服装・行動・ふるまいなど)

 性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)を示す概念として、それぞれの頭文字をとって、SOGI(ソジ)と呼称することもあります。
 性自認や性的指向は本人の意思で選んだり変えたりできるものではありません。

豊中市の取組み

 本市では、人権文化のまちづくりをすすめる条例(平成11年(1999年))を制定し、「第3次豊中市男女共同参画計画」(令和4年(2022年))において性的マイノリティの人権尊重を取り組むべき課題の一つに位置付け、庁内および地域、学校等に向けた学習機会の提供や啓発、情報提供に取り組んでいます。

豊中市職員のための性の多様性を理解し行動するためのハンドブック


 本市職員として性的マイノリティの方々の現況や直面する課題について十分に理解し、一人ひとりの人権を尊重した姿勢や行動をとるために「豊中市職員のための性の多様性を理解し行動するためのハンドブック」を作成しました。
(令和5年7月に相談窓口等について更新)

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度について

 パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTなど性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、府県や市区町村として公に証明する制度です。

 大阪府では、性的マイノリティ当事者の方を対象にした「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を開始しました。

 これは、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が、令和元年(2019年)10月30日に施行されたことを受け、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指した取組の一環として、実施するものです。

 宣誓者の要件など詳細については、大阪府府民文化部人権局人権企画課教育・啓発グループまでお問合せください。

問い合わせ先

大阪府府民文化部人権局人権企画課教育・啓発グループ
電話:06-6210-9281
ファクス:06-6210-9286
メールアドレス:jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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