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豊中市パートナーシップ宣誓証明制度

ページ番号:616133071

更新日:2025年5月1日

豊中市パートナーシップ宣誓証明制度について


豊中市は、性の多様性に関する市民の理解を深め、性別や性的指向及び性自認に関わりなく、多様な選択ができるまちづくりの実現に向けた取組として、「豊中市パートナーシップ宣誓証明制度」を行っています。

制度の概要

一方又は双方が性的マイノリティ(性的少数者)であるパートナーであって、お互いをその人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束した二人からパートナーシップの宣誓があった場合、パートナーシップ宣誓証明カードを交付することにより、市が証明する制度です。

対象者の要件

一方または双方が性的マイノリティの方で以下の要件全てを満たしていることが必要です。
(1)双方が成年に達していること。
(2)少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
(3)二人とも配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)がいないこと。
(4)双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップ関係にある者がいないこと。
(5)二人が近親者の関係でないこと ※双方で養子縁組をしている場合は宣誓できます。

宣誓に必要な書類

宣誓には次の書類等が必要となりますので、宣誓日までにご用意ください。

1.提出書類

宣誓にあたり、以下の書類の提出が必要です。
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
   ・3か月以内に発行されたもので「個人番号」の記載を省略したもの
   ・住民票の写しの場合、本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要
   ・1人につき1通ずつ(宣誓する2人が同一世帯の場合は、2人の情報が記載されたもの1通)
(2)本市に転入予定の場合は、前住所地で発行された転出証明書
   ※後日(1か月以内に)転入後の住民票を提出してください。
(3)戸籍抄本、独身証明書その他現に婚姻をしていないことを証明する書類
   ・3か月以内に発行されたものを、1人につき1通ずつ
   ・日本の国籍を有しない方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に、日本語訳を添付してください。

2.本人確認書類

それぞれ本人であることが確認できる以下のいずれかの書類の提示をお願いします。

(1)個人番号カード

(2)旅券

(3)運転免許証

(4)その他官公署が発行した免許証、許可証、又は資格証明書等であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付けされたもの

【上記の書類をお持ちでない場合】

 下記の(1)の書類を2種類、又は(1)と(2)の書類を各1枚、提示してください。

(1)国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証 、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、国民年金手帳、被爆者健康手帳など

(2) 法人が発行した身分証明書(写真付き)、学生証(写真付き)、国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)

※ 提示書類に有効期限があるものについては、有効期限内のものをご提示ください。

3.通称名の使用を希望される場合

日常生活において当該通称名を使用していることが客観的に確認できる資料(通称名が記載されたもの)の提示をお願いいたします。
・通称名が記載されたものの例
 通称名の記載のある住民票、社員証、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致するもの)

宣誓の方法

1.事前予約(宣誓希望日の7日前まで)

宣誓を希望される日の原則7日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに、電話、メール、ファクスにてご連絡ください。日時や場所の調整を行います。ただし、ご希望の日時に添えない場合もありますので、ご了承願います。
申込みの際には、次の1から5について、ご連絡ください。
  1.2人の氏名、ふりがな(通称名の場合は、戸籍上の氏名)
  2.宣誓希望日時(第3希望まで)(年末年始の閉庁日を除く平日の9時から17時の間)
  3.日中に連絡が可能な電話番号 (代表者のみ)
  4.通称使用の有無
  5.希望する豊中市パートナーシップ宣誓証明カードのデザイン
〇メール・ファクスによる予約
 予約は24時間受け付けております。予約日時の確認は、開庁日以降に連絡させていただきます。
 メール・ファクスを送信された日から2日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にこちらからの返信がない
 場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。
〇電話による予約
 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時15分 ※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
【連絡先】
 人権政策課 女性支援係
 メール:danjokyoudou@city.toyonaka.osaka.jp
 電 話: 06-6858-2504
 ファクス:06-6846-6003

2.パートナーシップ宣誓

予約した日時に、必要書類等をご持参のうえ、パートナーとお二人で来庁してください。

3.宣誓証明カードの交付

職員が、本人であることを確認の上、提出書類の内容に不備がないか、宣誓の対象となる要件を満たしているかを確認します。要件を満たしている場合、即日交付します。(交付まで1時間程度お時間をいただきます。)
※ 書類に不備や不足がある場合は、改めて宣誓日を調整します。

宣誓証明カード見本

宣誓証明カードのデザインは3種類から選べます。

パートナーシップ宣誓証明に関する要綱・様式

利用できる行政サービス等について

豊中市では以下の行政サービス等の利用が可能です。

※制度・サービスごとに所定の要件を満たす必要があります。また、パートナーシップ宣誓や宣誓証明カードの提示が、必須の要件でないサービ スもありますので、あわせてご確認ください。

制度・サービス名内容      担当課等
市営住宅市営住宅の入居申し込みが可能住宅課   
市立豊中病院医療行為等に関する同意等で活用できる。市立豊中病院 
犯罪被害者等見舞金配偶者と同等の権利を有する。危機管理課
里親制度養育里親として登録可能リンク先参照(大阪府等)

課税台帳の閲覧

課税台帳の閲覧の際、宣誓証明カードの提示があり、同居していることが確認できれば、委任状の提出は必要なし。

固定資産税課

市府民税の申告

市府民税の代理申告の際、宣誓証明カードの提示があり、同居をしていることが確認できれば、委任状の提出は必要なし。

市民税課
水道料金・下水道使用料の各種証明書の発行申込

証明書の発行申込の際、宣誓証明カードの提示があれば、委任状の提出は必要なし。

上下水道局お客さまセンター窓口課

今後、順次拡充していく予定です。

パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携について

転出入に伴うパートナーシップ宣誓証明制度利用に係る手続きを簡素化

本市は、パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携ネットワークに加盟しています。
パートナーシップ宣誓証明制度実施自治体と連携し、パートナーシップ宣誓証明制度を利用している方の転出入に伴う手続きの負担軽減を図ります。

パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について

豊中市に転入する場合

手続きは、来庁(予約制)または郵送でできますが、いずれの場合にも人権政策課への事前連絡が必要です。
お二人が豊中市のパートナーシップ宣誓証明制度の要件に該当するかご確認ください。

〇必要書類
1.パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第6号)
2.転入前の連携自治体で交付を受けた宣誓に係る宣誓書受領証等(2人分)
3.豊中市に転入したことがわかる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  ※豊中市に転入予定の場合は、前住所地で発行された転出証明書(1か月以内に転入後の住民票を提出)
4.本人確認書類の写し(2人分)

郵送申請の場合
必要書類に、切手(460円)を添付した返信用封筒を同封し、人権政策課女性支援係までお送りください。
書類の確認後、不備がなければ1週間程度で、本市の宣誓証明カードを発行します。
※郵便事故を防ぐため、簡易書留でお送りします。
【送付先】
〒561‐8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 人権政策課 女性支援係

来庁申請の場合(予約制)
手続きを希望される日の原則7日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに、電話、メール、ファクスにてご連絡ください。
日時や場所の調整を行います。ただし、ご希望の日時に添えない場合もありますので、ご了承願います。
【予約受付】
人権政策課 女性支援係
メール:danjokyoudou@city.toyonaka.osaka.jp
電 話:06‐6858‐2504
ファクス:06-6846-6003

豊中市から転出する場合

転出先で引き続きパートナーシップ宣誓証明制度の利用を希望する場合、豊中市での手続きは不要です。
豊中市が交付した宣誓証明カードは、転出先の連携自治体で手続きをするときに提出してください。

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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